○遠別町高齢者に係る障がい者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
平成25年3月29日要綱第7号
遠別町高齢者に係る障がい者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
遠別町高齢者に係る障がい者控除対象者認定書交付事務取扱要綱(平成21年3月11日要綱第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定により、町長が行う高齢者に係る障がい者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 認定書の交付対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳及び療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2に規定する療育手帳の交付を受けていない年齢65歳以上の者で、その障がいの程度が所得税法施行令第10条第1項第1号及び地方税法施行令第7条第1号に定める知的障がい者等又は所得税法施行令第10条第1項第3号及び地方税法施行令第7条第3号に定める身体障がい者に準ずる者とする。
(申請手続)
(審査及び認定書の交付)
第4条 町長は、前条の申請が行われたときは、別表に掲げる基準を満たしているか審査し、その障がいの程度が所得税法施行令第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定に該当すると認めたときは、障がい者控除対象者認定書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(却下通知)
第5条 前条の審査の結果、その障がいの程度が所得税法施行令第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定に該当しないと認めたときは、町長は、障がい者控除対象者認定却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
(認定書の有効期間及び書類の保存)
第6条 認定書の有効期間は、当該障がい者控除の対象となる者の障がい事由の存続期間までとする。
2 町長は、当該認定に関する書類をその有効期間保存するものとする。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月1日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
別表

障害者区分

認定種別

判断基準

障がい者

身体障害者

(3級~6級)に準ずる

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護度が要介護1以上であり、かつ、当該認定審査に利用した主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1、A2のいずれかに該当する場合

知的障がい者

(軽度・中度)に準ずる

介護保険法に基づく要介護度が要介護1以上であり、かつ、認定審査に利用した主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa、Ⅱbに該当する場合

特別障がい者

身体障害者

(1級・2級)に準ずる

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護度が要介護1以上であり、かつ、当該認定審査に利用した主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当する場合

知的障がい者

(重度)に準ずる

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護度が要介護1以上であり、かつ、当該認定審査に利用した主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ、Mのいずれかに該当する場合

寝たきり老人

6か月程度以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障のあるねたきり老人として該当する場合

別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)