○浦幌町障害者控除対象者認定要領
平成21年1月16日告示第4号
浦幌町障害者控除対象者認定要領
(趣旨)
第1条 障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付事務に係る障害者控除対象者の認定事務手続きについては、浦幌町障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱(平成15年要綱第2号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領(以下同じ。)の定めるところによる。
(認定の方法)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定」という。)を受けて(認定有効期間が過ぎていないもの。)おり、要綱第3条第2項の規定に基づく認定調査票等の利用について同意が得られている者から障害者控除対象者認定申請書(以下「申請書」という。)の提出があったときは、
別表第1に掲げる基準により認定を行うものとする。
2 要介護認定を受けていない者、あるいは要介護認定を受けてはいたものの認定の有効期間が過ぎている場合であって要介護認定申請の意思がない者等から申請書(申請書の「現在の状況」欄の「6月程度以上臥床し、日常生活に支障がある寝たきり状態」が「有」と記入されている場合に限る。)の提出があったときは、職員の訪問等による調査結果をもとに、
別表第2に掲げる基準により認定を行うものとする。なお、既に把握している情報等により状況が確認できる場合には、その情報でもって代用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、公表の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日(以下「施行日」という。)前に要綱第2条の申請を行った者及び施行日前の介護保険における認定調査票等をもとに認定を行う場合の認定基準については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
「認定調査票等に基づく障害者控除認定基準」
1 認定調査票及び主治医意見書に記載されている状態(「障害高齢者の日常生活自立度判定基準(以下「寝たきり度」という。)」、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(以下「認知度」という。)」を含む。)を個別に比較検討し、障害認定を行うことを基本とする。
2 次の各号に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護3から要介護5までの者 特別障害者として認定
(2) 要介護1及び要介護2で寝たきり度が「B」若しくは「C」の者又は認知度が「Ⅲ」、「Ⅳ」若しくは「M」(認定調査票と主治医意見書において寝たきり度又は認知度が異なる場合にあっては、症状が重い方とする。以下同じ。)の者 特別障害者として認定
(3) 要支援1及び要支援2で寝たきり度が「B」若しくは「C」の者又は認知度が「Ⅲ」、「Ⅳ」若しくは「M」の者 特別障害者として認定
(4) 要介護1及び要介護2で第2号に該当しない者 障害者として認定
(5) 要支援1及び要支援2で認知度が「Ⅱ」の者 障害者として認定
別表第2(第2条関係)
「寝たきり高齢者の障害者控除認定基準」
寝たきり高齢者については、要領第2条に基づく職員の訪問等により確認した状況が次の項目のいずれに該当するかを確認する。
寝たきり高齢者の日常生活動作の状況
項目 | 全介助 | 一部介助 | 自立 |
歩行 | 1.歩行不可能(ねたきり) | 2.付き添いが手や肩を貸せば歩ける | 3.杖等を使用して、かつ時間がかかっても自分で歩ける |
排泄 | 1.常時おむつを使用している 2.夜間はおむつを使用する | 3.介助があれば簡易便器でできる 4.自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる | 5.自分で昼夜とも便所でできる |
食事 | 1.臥床のままで、食べさせなければ食事ができない | 2.スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる | 3.スプーン等を使用すれば、自分で食事ができる |
入浴 | 1.自分でできないので、すべて介助しなければならない 2.特殊浴槽を使用している 3.清拭を行っている | 4.自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する 5.浴槽の出入りに介助を要する | 6.自分で入浴でき、洗える |
着脱衣 | 1.自分でできないので、すべて介助しなければならない | 2.手を貸せば、着脱ができる | 3.自分で着脱ができる |
備考 寝たきり高齢者の日常生活動作の状況における「歩行」の項目が「一部介助」又は「全介助」に該当し、かつ、「排泄」「食事」「入浴」「着脱衣」の4項目のうち1項目以上「一部介助」又は「全介助」に該当する場合は「特別障害者」として認定する。
(認定書の「特別障害者」に○印を記入する。)