○浦河町児童デイサービスセンター条例

平成15年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。以下「障害児」という。の健全な育成を助長するために浦河町児童デイサービスセンター(以下「はまなす学園」という。)を設置する。

(平24条例11・全改)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町児童デイサービスセンターはまなす学園

位置 浦河町堺町東1丁目12番10号

(職員)

第3条 はまなす学園に必要な職員を置く。

(事業)

第4条 はまなす学園は、次の事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法という。」)第6条の2第2項に規定する児童発達支援

(2) 法第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービス

(3) 法第6条の2第5項に規定する保育所等訪問支援

(4) 障害児及びその保護者に対する各種相談並びに家庭における療育訓練方法等の指導に関すること。

(5) その他障害児の福祉に関すること。

(平18条例4・平24条例11・一部改正)

(対象者)

第5条 はまなす学園で、指導訓練等を受けることができる者は、浦河町、えりも町又は様似町のいずれかに居住し、法第21条の5の5に規定する通所給付費の支給決定を受けた保護者と通所できる障害児とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平18条例4・平20条例9・平24条例11・一部改正)

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、はまなす学園の利用を禁止し、又は退所させることができる。

(1) 管理運営上支障があると認められるとき。

(2) その他不適当と認められるとき。

(利用料)

第7条 第4条の規定により児童デイサービスを受ける者は、別に定めるところにより、利用料を納めなければならない。

2 前項の児童デイサービスを受ける者に係る利用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(平18条例4・平24条例11・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条中「三石町」を「新ひだか町」に改める改正規定は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日以前に児童デイサービスを受けた者の負担すべき額は、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月22日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日より施行する。

浦河町児童デイサービスセンター条例

平成15年3月20日 条例第3号

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月20日 条例第3号
平成18年3月20日 条例第4号
平成20年3月21日 条例第9号
平成24年3月22日 条例第11号