○浦河町工業開発促進条例

昭和39年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町における工業の開発を促進するため、町内に工業の事業場を新設し、又は増設する者に対し、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第31条に規定する課税の免除を行い、もつて浦河町の総合開発を促進することを目的とする。

(平24条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業場 物の製造若しくは加工を行う事業場をいう。

(2) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第1号に掲げる固定資産をいう。

(措置の対象)

第3条 この条例により課税の免除を受けることができる者は、町内に事業場を新設し、又は増設する者で、当該工業生産設備を構成する固定資産(土地に係る分を除く。)の取得価格が1,200万円をこえるものに限る。

(昭47条例16・昭52条例18・昭54条例18・昭56条例18・一部改正)

(課税の免除)

第4条 町は、前条の事業場に対し、当該事業の用に供した日の属する年以降3年間の当該固定資産に係る固定資産税を免除するものとする。ただし、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における土地に限る。

(特別援助)

第5条 町長は、工業の開発振興上特に必要と認めた者に対しては、議会の議決を得て工場立地に必要な土地の斡旋及び提供或は工場立地に必要な道路、橋梁、用水その他公共施設等の新設又は改良整備を図る等援助措置を行うことができる。

(措置の申請)

第6条 第4条の規定の適用を受けようとする者は、当該課税の免除を受けようとする年の1月31日までに、別に定めるところにより町長に申請しなければならない。

(措置の承継)

第7条 第4条に規定による課税免除の措置を行うべき期間中に、相続(法人にあつては、合併)又は事業の譲渡により、当該事業場の所有者に変更を生じた場合においても、その事業を承継するものに対し、これを行なうものとする。ただし、町長にその承継の事実を届け出なければならない。

(措置の取消し)

第8条 町長は、この条例の適用事業者が次の各号の1に該当すると認めたときは、当該事業場の課税の免除の取消し処分を行うことができる。

(1) 第3条の要件を欠くに至つたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、課税の免除を受け若しくは受けようとしたとき。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月21日から適用する。

附 則(昭和47年3月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年6月30日条例第18号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。但し、改正後の条例施行日前に取得等をした工業用機械器具等をその事業用に供した場合については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年6月28日条例第18号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。ただし、改正後の条例施行日前に取得等をした工業用機械器具等を、その事業用に供した場合については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年6月18日条例第18号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。ただし、改正後の浦河町工業開発促進条例施行日前に取得等をした工業用機械器具等をその事業用に供した場合については、なお従前の例による。

附 則(平成24年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦河町工業開発促進条例

昭和39年4月1日 条例第10号

体系情報
第10類 産  業/第5章 商  工
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和47年3月23日 条例第16号
昭和52年6月30日 条例第18号
昭和54年6月28日 条例第18号
昭和56年6月18日 条例第18号
平成24年6月22日 条例第17号