○浦河町内水面漁業近代化施設条例

昭和56年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 内水面漁業の振興を図ることを目的として、生産供給体制を確立し、養殖経営の安定向上を図るため、浦河町内水面漁業近代化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ヤマメ類種苗生産センター

浦河郡浦河町字西舎番外地

ヤマメ類蓄養殖施設

浦河郡浦河町字上杵臼991番地の9

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 種苗の採卵、ふ化、飼育事業

(2) ヤマメ類親魚の蓄養殖事業

(3) その他、目的達成のため必要な事業

(職員)

第4条 この施設に職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ規則に定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 施設のき損、滅失のおそれ及び、目的外使用と認めたときは、町長は、その使用を停止、又は使用許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。

(使用料)

第6条 この施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 町長において特別な理由があると認めたときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、この施設を目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し又はその権利を譲渡してはならない。

(賠償)

第8条 使用者の責に帰すべき理由により、その使用中に施設、その他の物件をき損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料(年額)

ヤマメ類種苗生産センター

無料

ヤマメ類蓄養殖施設

650,000円

浦河町内水面漁業近代化施設条例

昭和56年3月25日 条例第6号