○浦河町都市公園条例
平成5年3月19日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、浦河町都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 浦河町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。
(町長以外の者の公園施設の設置等)
第3条 町長は、都市公園内に設ける公園施設(法第2条第2項に規定する施設をいう。以下同じ。)で自ら設け、又は管理することが不適当若しくは困難であると認められるものに限り、他の者に公園施設を設け、又は管理させることができる。
(1) 公園施設の設置の許可を受ける場合
イ 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名並びに事業内容。以下同じ。)
ロ 設置の目的
ハ 設置の期間
ニ 設置の場所及び面積
ホ 公園施設の種類及び構造
ヘ 管理の方法
ト 工事の実施方法
チ 工事の着手及び完了の時期
リ 原状回復の方法
(2) 公園施設の管理の許可を受ける場合
イ 申請者の住所、氏名及び職業
ロ 公園施設の名称、所在地及び種類
ハ 管理の目的
ニ 管理の期間
ホ 管理の方法
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
イ 申請者の住所、氏名及び職業
ロ 変更事項
ハ 変更理由
(都市公園の占用許可)
第4条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用し、又は既に許可された事項を変更しようとする者は、次の各号に定める事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(1) 占用許可を受ける場合
イ 申請者の住所、氏名及び職業
ロ 占用の目的
ハ 占用の期間
ニ 占用の場所
ホ 工作物その他の物件又は施設の種類及び数量
ヘ 占用物件の管理方法
ト 工事の実施方法
チ 工事の着手及び完了の時期
リ 原状回復の方法
(2) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
イ 申請者の住所、氏名及び職業
ロ 変更事項
ハ 変更理由
(行為の許可)
第5条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をし、又は既に許可された事項を変更しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(1) 興業、行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 集会、展示会、博覧会その他これに類する催しを行うこと。
(行為の禁止)
第6条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ又は駐車すること。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になること。
(10) 公園施設をその用途外に使用すること。
(平8条例14・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、災害その他の理由により都市公園の利用が危険であると認める場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、利用者の危険を防止し、又は都市公園を保全するため、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第9条 次の各号の一に該当する場合は、当該行為者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(4) 都市公園を構成する土地物件の所有権者又は抵当権者が所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(5) 電源設備等を使用するとき及び終了したとき。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(罰則)
第13条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(平12条例11・一部改正)
第14条 詐欺その他不正の行為により第10条の使用料を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例11・一部改正)
(適用除外)
第15条 浦河町体育施設条例(昭和48年条例第34号)に規定する浦河町体育施設については、この条例の規定を適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成11年10月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平11条例15・一部改正)
名称 | 位置 |
潮見ケ丘公園 | 浦河町潮見町9番2、10番、13番、15番、17番3、17番96、19番、20番1、21番、22番、60番4、60番13、95番、96番 |
常盤公園 | 浦河町常盤町120番1、旭町75番5、76番2、78番2 |
中央児童公園 | 浦河町堺町西1丁目83番82 |
堺町児童公園 | 浦河町堺町東2丁目77番211 |
東町児童公園 | 浦河町東町ちのみ3丁目299番50 |
柏児童公園 | 浦河町東町かしわ1丁目244番14 |
ふれあい公園 | 浦河町堺町東1丁目77番216 |
別表第2(第10条関係)
1 公園施設を設置し、又は管理する場合
区分 | 使用料 |
公園施設を設置する場合 | 1平方メートル1月につき 360円 |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル1月につき 360円 |
2 行為をする場合
区分 | 使用料 |
興業・行商・募金・その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日につき 18円 |
業として写真の撮影 | 写真機1台1日につき 60円 |
業として映画の撮影 | 1日につき 12,000円 |
集会・展示会・博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートル1日につき 18円 |
3 都市公園を占用する場合
区分 | 使用料 | |
電柱 | 1本1年につき 710円 | |
電線 | 1メートル1年につき 56円 | |
変圧塔 | 1基1年につき 540円 | |
水道管、ガス管、その他これらに類するもの | 外径0.4メートル未満 | 1メートル1年につき 110円 |
外径0.4メートル以上 | 1メートル1年につき 260円 | |
集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1月につき 180円 | |
標識 | 1本1年につき 500円 | |
工事用板囲い、足場、詰所、その他の工事用施設、工事用機材の置場 | 1平方メートル1月につき 180円 |