○浦河町総合開発計画審議会条例
昭和45年3月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浦河町総合開発計画審議会の設置および運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、町の総合開発計画に関し必要な調査および審議を行なうため、浦河町総合開発計画審議会を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員24名以内で組織する。但し、特別の事項を調査審議するため必要ある場合は、臨時委員を置くことができる。
2 委員及び臨時委員は、町民のうちから町長が委嘱する。
(昭51条例23・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、浦河町企画課において処理する。
(昭51条例23・一部改正)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 浦河町新町建設審議会条例(昭和32年6月11日条例第6号)は、廃止する。
附 則(昭和51年8月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。