○浦河町地域子育て支援センター条例

平成12年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 地域全体で子育てを支援する基盤を形成し、子育て家庭等に対し、相談指導等の育児支援に資するために浦河町地域子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町地域子育て支援センター

位置 浦河町築地1丁目3番1号

(事業)

第3条 子育て支援センターは、次の事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 特別保育事業の実施に関すること。

(4) その他子育て支援に関すること。

(職員)

第4条 子育て支援センターに必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

浦河町地域子育て支援センター条例

平成12年3月22日 条例第8号

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月22日 条例第8号