○浦河町保育の実施に関する条例

昭和62年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10条例8・一部改正)

(保育の実施基準)

第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たつていること。

(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。

(平10条例8・一部改正)

(入所資格)

第3条 保育を受けることのできる者は、前条の規定による保育児童で、次の各号の一に該当しない者とする。

(1) 伝染病又は悪質の疾患のある者

(2) 心身が虚弱で保育に堪えられない者

(平12条例12・追加)

(保育の解除)

第4条 町長は、保育所に入所中の保育児童につき次の各号の一に該当する場合は、保育を解除させることができる。

(1) 入所を認めた事由がなくなつたとき。

(2) 正当な事由がなく1カ月以上出席しないとき。

(3) その他保育上、支障があると認められたとき。

(平12条例12・追加)

(申込手続等)

第5条 この条例に定めるもののほか、申込手続きその他保育の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例8・一部改正、平12条例12・旧第3条繰下・一部改正)

附 則

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月24日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

浦河町保育の実施に関する条例

昭和62年3月26日 条例第2号

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月26日 条例第2号
平成10年3月24日 条例第8号
平成12年3月22日 条例第12号