○浦河町立保育所条例
昭和35年8月11日
条例第15号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育に欠ける乳児、幼児その他の児童の保育施設として、町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 町立保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
堺町保育所 | 浦河町堺町西2丁目8番1号 | 90 |
東町保育所 | 浦河町東町かしわ3丁目4番31号 | 45 |
荻伏保育所 | 浦河町荻伏町555番地 | 90 |
東部保育所 | 浦河町字杵臼195番地 | 45 |
(昭54条例24・全改、昭56条例1・昭56条例4・昭58条例22・昭59条例2・平8条例4・平15条例2・一部改正)
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
所長 保育士 調理員 嘱託医
2 必要ある場合は、保育所に主任を置くことができる。
(昭61条例9・全改、平11条例6・一部改正)
(町長への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(昭54条例24・旧第5条繰上)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年4月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年9月26日条例第27号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月17日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月18日条例第24号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年2月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月2日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、この条例に定める職名であるものは、この条例により発令されたものとみなす。
附 則(平成8年3月21日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(廃止)
2 浦河町立へき地保育所条例(昭和48年条例第14号)は、廃止する。