○浦河町立保育所条例

昭和35年8月11日

条例第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育に欠ける乳児、幼児その他の児童の保育施設として、町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 町立保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

堺町保育所

浦河町堺町西2丁目8番1号

90

東町保育所

浦河町東町かしわ3丁目4番31号

45

荻伏保育所

浦河町荻伏町555番地

90

東部保育所

浦河町字杵臼195番地

45

(昭54条例24・全改、昭56条例1・昭56条例4・昭58条例22・昭59条例2・平8条例4・平15条例2・一部改正)

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

所長 保育士 調理員 嘱託医

2 必要ある場合は、保育所に主任を置くことができる。

(昭61条例9・全改、平11条例6・一部改正)

(町長への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭54条例24・旧第5条繰上)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年4月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年9月26日条例第27号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

附 則(昭和48年3月17日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年12月18日条例第24号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年6月2日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例に定める職名であるものは、この条例により発令されたものとみなす。

附 則(平成8年3月21日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月24日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(廃止)

2 浦河町立へき地保育所条例(昭和48年条例第14号)は、廃止する。

浦河町立保育所条例

昭和35年8月11日 条例第15号

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和35年8月11日 条例第15号
昭和41年4月15日 条例第10号
昭和44年9月26日 条例第27号
昭和48年3月17日 条例第12号
昭和54年12月18日 条例第24号
昭和56年2月7日 条例第1号
昭和56年3月25日 条例第4号
昭和58年12月26日 条例第22号
昭和59年3月22日 条例第2号
昭和61年6月2日 条例第9号
平成8年3月21日 条例第4号
平成11年3月24日 条例第6号
平成15年3月20日 条例第2号