○浦河町特別養護老人ホーム条例

平成12年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第3項の規定により、第1号に定める者を短期間入所させ、養護するとともに、第2号に定める者を入所させ、養護する目的をもつて浦河町に特別養護老人ホーム(以下「ちのみ荘」という。)を設置する。

(1) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第9条に規定する者

(2) 老人福祉法施行令第10条各号に規定する者

(平18条例2・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 介護老人福祉施設浦河町立特別養護老人ホームちのみ荘

位置 浦河町東町ちのみ4丁目15番1号

(定員)

第3条 老人福祉法第20条の3の規定により、ちのみ荘に短期間入所させることができる人員は、11人とする。

2 老人福祉法第20条の5の規定により、ちのみ荘に入所させることができる人員は、50人とする。

(ちのみ荘への入所)

第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)、第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者は、ちのみ荘に入所しようとするときは、ちのみ荘に入所の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

2 老人福祉法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号の措置に係る者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。

(利用料金)

第5条 ちのみ荘を利用する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の利用料金を支払わなければならない。

(1) 法第8条第10項に規定する短期入所生活介護を行う事業に係るもの 法第41条第4項第2号及び第53条第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービスを行う事業に係るもの 法第48条第2項又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他利用者が負担すべきもの 規則で定める実費相当額

2 前項第3号の費用に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、ちのみ荘において、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(平12条例41・平18条例2・一部改正)

(納期)

第6条 前条の手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月14日までに納付しなければならない。ただし、入所者が退所する場合は、その際に納付させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平18条例2・旧第1条・一部改正)

附 則(平成12年12月18日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成18年3月20日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

浦河町特別養護老人ホーム条例

平成12年3月22日 条例第6号

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月22日 条例第6号
平成12年12月18日 条例第41号
平成18年3月20日 条例第2号