○浦河町特別養護老人ホーム条例
平成12年3月22日
条例第6号
浦河町特別養護老人ホーム条例(昭和54年条例第4号)の全部を改正する。
(1) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第9条に規定する者
(2) 老人福祉法施行令第10条各号に規定する者
(平18条例2・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 介護老人福祉施設浦河町立特別養護老人ホームちのみ荘
位置 浦河町東町ちのみ4丁目15番1号
(定員)
第3条 老人福祉法第20条の3の規定により、ちのみ荘に短期間入所させることができる人員は、11人とする。
2 老人福祉法第20条の5の規定により、ちのみ荘に入所させることができる人員は、50人とする。
(ちのみ荘への入所)
第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)、第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者は、ちのみ荘に入所しようとするときは、ちのみ荘に入所の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。
2 老人福祉法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号の措置に係る者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。
(1) 法第8条第10項に規定する短期入所生活介護を行う事業に係るもの 法第41条第4項第2号及び第53条第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービスを行う事業に係るもの 法第48条第2項又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他利用者が負担すべきもの 規則で定める実費相当額
2 前項第3号の費用に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、ちのみ荘において、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(平12条例41・平18条例2・一部改正)
(納期)
第6条 前条の手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月14日までに納付しなければならない。ただし、入所者が退所する場合は、その際に納付させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平18条例2・旧第1条・一部改正)
附 則(平成12年12月18日条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。