○浦河町老人デイサービスセンター条例

平成9年6月25日

条例第13号

(目的)

第1条 町内に居住する在宅の要援護老人に対し、通所又は訪問により各種のサービスを提供することによつて、生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るために浦河町老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町老人デイサービスセンター

位置 浦河町東町ちのみ4丁目15番1号

(事業)

第3条 デイサービスセンターは、次の事業を行う。

(1) 生活指導

(2) 養護

(3) 家族介護者教室

(4) 日常動作訓練

(5) 健康チェック

(6) 送迎

(7) 入浴サービス

(8) 給食サービス

(9) その他町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 デイサービスセンターを利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であつて初老期における認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第16項に規定する認知症をいう。)に該当する者を含む。)及び身体障害者であつて、身体が虚弱又はねたきり等のために日常生活を営むのに支障がある者

(2) その他町長が特に認める者

(平18条例5・一部改正)

(職員)

第5条 デイサービスセンターに必要な職員を置く。

(委託)

第6条 町長は、施設の管理運営及び第3条に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(利用料)

第7条 利用者は、利用料として別に定める原材料費等の実費相当額を負担するものとする。

2 町長は、特別な理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

附 則(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

浦河町老人デイサービスセンター条例

平成9年6月25日 条例第13号

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年6月25日 条例第13号
平成18年3月20日 条例第5号