○浦河町個人情報保護条例

平成13年3月21日

条例第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し、必要な事項を定め、町の機関が保有する個人情報の開示及び訂正を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

3 この条例において「公文書」とは、実施機関が作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類する物であつて、実施機関が管理しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(制度の実施状況の公表)

第4条 町長は、毎年、各実施機関のこの条例に定める個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 実施機関の義務

(個人情報取扱事務登録簿)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の記録項目

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であつた者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

5 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体等の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明等であつて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

4 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体等の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(提出先に対する措置要求)

第8条 実施機関は、実施機関以外のものに対して個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算組織を結合する方法による提供の制限)

第9条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、通信回線により電子計算組織を結合する方法により、個人情報を実施機関以外のものへ提供してはならない。

(適正管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなつた個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、当該委託の契約において、個人情報の保護に関して受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

第2節 個人情報の開示及び訂正の請求

(自己に関する個人情報の開示の請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、その保有する自己に関する個人情報(第5条第3項に規定する事務に係るものを除く。以下同じ。)の開示(当該個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(実施機関の開示義務)

第13条 実施機関は、前条の開示請求があつたときは、開示請求に係る個人情報に、次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記載されている場合を除き、当該個人情報の開示をしなければならない。

(1) 開示請求者以外の個人に関する情報を含む場合であつて、開示することにより、当該個人の正当な利益を侵すおそれがあると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報を含む場合であつて、開示することにより、当該法人等の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの

(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(4) 町又は国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは町の機関相互間又は町の機関と国等との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であつて、開示することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの

(5) 町と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であつて、開示することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの

(6) 監査、検査、調査、取締り、訴訟その他の町又は国等の事務又は事業に関する個人情報であつて、開示することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の公正若しくは円滑な執行を著しく困難にすると認められるもの

(7) 診療、指導、相談、選考その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であつて、開示することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障を生ずると認められるもの

(8) 法令等の規定により明らかに開示することができないとされている個人情報

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、非開示情報とそれ以外の個人情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の個人情報とを容易、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該非開示情報が記録されている部分を除いて、当該開示請求に係る個人情報の開示をしなければならない。

(開示請求の手続)

第14条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するための公文書の名称その他個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定)

第15条 実施機関は、前条第1項の開示請求書を受理したときは、その翌日から起算して14日以内に、開示請求に係る個人情報につき第13条に定めるところにより審査して、個人情報の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、その翌日から起算して14日以内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び開示等の決定をすることができる時期を前条第1項の開示請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

(開示等の決定の通知)

第16条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示をしないことと決定したときはその理由を、第13条第2項の規定により非開示情報が記録されている部分を除いて開示請求に係る個人情報の開示をすることと決定したときはその旨及び理由を記載して開示請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示をしないことと決定した場合において、当該個人情報の全部又は一部について開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。

(個人情報の不存在の通知)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しないときは、開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内に、当該個人情報が不存在である旨の通知をするものとする。

(第三者に関する情報に係る意見の聴取等)

第18条 実施機関は、開示等の決定をするに際して、開示請求に係る個人情報に開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であつて、必要があると認めるときは、開示等の決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る情報を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が、当該情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日をおかなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を当該決定に対し不服申立てができる旨と併せて通知しなければならない。

(自己に関する個人情報の開示の実施)

第19条 個人情報の開示は、実施機関が第16条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

2 実施機関は、公文書に記録されている個人情報の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより個人情報の開示をすることができる。

3 第14条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(手数料等)

第20条 この節の規定による個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が、公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(口頭による開示請求)

第21条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第14条第1項に規定にかかわらず、開示請求は、口頭により行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があつたときは、第15条第1項の規定にかかわらず、直ちに当該個人情報の開示をするものとする。この場合において、個人情報の開示は、第19条の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により行うものとする。

(自己に関する個人情報の訂正の請求)

第22条 何人も、第19条の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に係る事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第12条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正請求の手続)

第23条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正を求める箇所

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定)

第24条 実施機関は、前条第1項の訂正請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して30日以内に、訂正請求に係る個人情報に関する必要な調査を行い、個人情報の訂正をするかどうかを決定しなければならない。

2 第15条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定の通知)

第25条 実施機関は、前条第1項の規定による決定をしたときは、速やかに第23条第1項の訂正請求書を提出した者(以下「訂正請求者」という。)に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないことと決定したときは、その理由を併せて訂正請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をすることと決定したときは、当該訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正をした上、前項の規定による通知をしなければならない。

第3節 不服申立てに関する手続

第26条 実施機関は、第15条第1項又は第24条第1項の規定による決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあつたときは、当該不服申立てが不適法なものであるときを除き、浦河町個人情報保護審査会に諮問して、当該不服申立てに対する決定を行うものとする。

第4節 他の制度との調整

第27条 この章の規定は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、適用しない。

2 法令等の規定により自己に関する個人情報の開示又は訂正を求めることができる場合には、その定めるところによる。

(平21条例8・一部改正)

第3章 個人情報保護審査会

(設置)

第28条 第26条の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査、審議するため、浦河町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第29条 審査会は、この条例の規定によりその権限の属する事項を処理するほか、個人情報保護制度に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第30条 審査会は、委員5名で組織する。

2 委員は、学識経験を有するもののうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、3年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会の庶務は、総務課において行う。

(会長及び副会長)

第31条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第32条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(不服申立人等からの意見等の聴取等)

第33条 審査会は、第26条の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他関係者から意見又は説明を聴き、若しくは必要な調査をすることができる。

(秘密の保持)

第34条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長への委任)

第35条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

第4章 雑則

(実施機関への委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例に施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月24日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

浦河町個人情報保護条例

平成13年3月21日 条例第8号

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 処  務
沿革情報
平成13年3月21日 条例第8号
平成21年3月24日 条例第8号