○陸別町障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
平成15年12月8日訓令第16号
陸別町障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7の規定により、町長が認定する障害者又は特別障害者に対する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
(認定の方法)
第3条 前条の申請があったときは、次条に定める陸別町障害者控除対象者判定会議を開催し、別表第1に定める基準に基づき、認定の可否について審査・判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。
2 前項の審査・判定をするにあたって、当該対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている場合は、申請者の署名による同意を得て介護保険における認定調査票等を参考資料として利用することができるものとする。
3 町長は、第1項の報告を基に、認定の可否を決定するものとする。
(判定会議)
第4条 陸別町障害者控除対象者判定会議(以下「会議」という。)は、当該対象者が障害者又は特別障害者に準ずる者として認められるか否かについて審査・判定を行うものとする。
2 会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 保健福祉センター次長
(2) 同 主幹
(3) 同 福祉担当主任主査
(4) 同 介護保険担当主任主査
(5) 同 保健指導担当主任主査
(6) その他、町長が指名する職員
3 会議の運営は、次のとおりとする。
(1) 会議の代表は、保健福祉センター次長とする。
(2) 会議は代表が招集し、議長となる。
(3) 代表に事故あるときは、あらかじめ代表の指名する職員がその職務を代理する。
(4) 会議は、必要に応じて開催する。
4 会議の事務局は、保健福祉センター福祉担当とする。
(認定書の交付)
第5条 町長は、障害者控除対象者に該当すると認めたときは、申請者に対して障害者控除対象者認定書(別記第2号様式)を交付するものとする。
2 所得税法施行令第10条第1項第6号及び地方税法施行令第7条第6号に規定する者は、この要綱の認定を受けなくても特別障害者控除の対象となるが、該当者から認定の申請があった場合は、前条の規定に準じて認定書を交付するものとする。
3 前2項の規定により認定書を交付したときは、障害者控除対象者認定書交付台帳(別記第3号様式)に整理するものとする。
(認定書の有効期間及び書類の保管)
第6条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とし、認定書を交付したときは、当該認定書の写し及び判断の基礎となった診断書等の事実の記録をその有効期間保存するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月10日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月6日訓令第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
障害認定基準
1 「知的障害者等に準ずる者」の認定は、精神科医の診断書又は知的障害者更生相談所が交付した判定書等により知的障害等を有することが確認できる者について行うものとする。
2 「身体障害者に準ずる者」の認定は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障害に該当することが医師の診断書等により確認できる者についてはそれにより認定することとし、それによりがたい場合には、陸別町障害者控除対象者認定要領に定める要件を満たす者について行うこととする。
3 「寝たきり老人」の認定は、陸別町障害者控除対象者認定要領に定める要件を満たす者について行うこととする。
障害者控除に係る認定基準表

氏名

認定調査年月日

訪問調査年月日・訪問調査員氏名


平成 年 月 日

平成 年 月 日



№1

介護認定調査より

身体障害者障害程度等級表より

該当等級

第1群(麻痺拘縮)

区分

肢体不自由

麻痺(左―上肢)


2級相当



・機能全廃


ある・なし

・上腕の1/2以上を欠くもの



3級相当



・著しい障害(5㎏以下のものしか動かせない)


麻痺(右―上肢)


2級相当



・機能全廃


ある・なし

・上腕の1/2以上を欠くもの



3級相当



・著しい障害(5㎏以下のものしか動かせない)


麻痺(左―下肢)


3級相当



・機能全廃(運動性、支持性をほとんど失ったもの)



・下肢の大腿の1/2以上を欠くもの


ある・なし

4級相当



・著しい障害(1㎞以上の歩行不能、30分以上起立位を保持できないもの)



・下肢の下腿の1/2以上を欠くもの


麻痺(右―下肢)


3級相当



・機能全廃(運動性、支持性をほとんど失ったもの)



・下肢の大腿の1/2以上を欠くもの


ある・なし

4級相当



・著しい障害(1㎞以上の歩行不能、30分以上起立位を保持できないもの)



・下肢の下腿の1/2以上を欠くもの


麻痺(その他)


3級相当


ある・なし

・全ての指を欠くもの



・全ての指の機能の全廃


№2

介護認定調査より

身体障害者障害程度等級表より

該当等級

第1群(麻痺拘縮)

区分

肢体不自由

拘縮(肩関節)


4級相当



・機能全廃(関節可動域が10度以内)


ある・なし

5級相当



・著しい障害(日常生活に支障がある)



7級相当



・軽い障害(日常生活に軽度の支障がある)


拘縮(肘関節)


4級相当



・機能全廃(関節可動域が10度以内)


ある・なし

5級相当



・著しい障害(日常生活に支障がある)



7級相当



・軽い障害(日常生活に軽度の支障がある)


拘縮(股関節)


4級相当



・機能全廃(関節可動域が10度以内)


ある・なし

5級相当



・著しい障害(日常生活に支障がある)



7級相当



・軽い障害(日常生活に軽度の支障がある)


拘縮(膝関節)


4級相当



・機能全廃(関節可動域が10度以内)


ある・なし

5級相当



・著しい障害(日常生活に支障がある)



7級相当



・軽い障害(日常生活に軽度の支障がある)


拘縮(足関節)

ある・なし

5級相当


・機能全廃(関節可動域が10度以内)


拘縮(その他)

ある・なし

該当なし


№3

介護認定調査より

身体障害者障害程度等級表より

該当等級

第2群(移動)

有無

体幹障害

両足での坐位

1できる

2自分で支える

3支えてもらう

4できない

1級相当


・座っていることができないもの


(腰掛け、正座、横座り及びあぐらがすべてできないもの)


両足での立位

1できる

2支えあり

3できない

2級相当


・坐位又は起立位を10分間保つことが困難なもの


(臥位又は坐位より起立することが自力のみでは不可能で、他人や杖などにより初めて可能なもの)


歩行

1できる

2支えあり

3できない

3級相当


・歩行の困難なもの


(100m以上の歩行不能又は片足による起立位保持が全く不可能なもの)


第3群(複雑動作)

有無

注 下肢障害によるものでなく、腰部及び頸部、胸部、腹部の運動障害により上記のことができない場合を体幹障害とする。


立ち上がり

1できる

2支えあり

3できない


№4

介護認定調査より

身体障害者障害程度等級表より

該当等級

第6群(意思疎通)

区分

視覚障害

視力

1 普通

非該当


2 1m

4級相当(1m以内が見える)


・両眼の和が0.09以上0.12以下


3 目の前

2級相当(50㎝以内が見える)


・両眼の和が0.02以上0.04以下


4 ほとんど

1級相当


・両眼の和が0.01以下


5 判断不能

非該当


第6群(意思疎通)

区分

聴覚障害

聴力

1 普通

非該当


2 やっと

非該当


3 大声

4級相当


・80db以上(大声での会話)


4 ほとんど

3級相当


・90db以上(叫び声での会話)


2級相当


・100db以上(30㎝の近くの叫び声)


5 判断不能

非該当


第6群(意思疎通)

区分

音声機能及び言語障害

意思の伝達

1 普通

非該当


2 ときどき


2 ほとんど

4級相当


・著しい障害(意思疎通が困難)


3 できない

3級相当


・機能の喪失(ろうあ・失語)


※ 視力・聴力で「判断不能」の場合は、障害の有無が不明なため「非該当」とする。
※ 意思の伝達については、痴呆等で意思の疎通ができない場合は、機能障害でないため障害としない。
№5

介護認定調査より

精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準より

該当等級

痴呆性老人自立度

区分

精神障害(知的障害者)

・正常




・Ⅰ(ほぼ自立)


非該当


・Ⅱa(時々ミス)




・Ⅱb(服薬管理無理)


3級相当

(日常生活で何らかの援助が必要)


・Ⅲa(身回りが無理)



・Ⅲb(夜間も無理)


2級相当

(日常生活で援助なしにはできない)


・Ⅳ(常に介護がいる)



・M(著しい症状)


1級相当

(日常生活を行うことが困難)


障害等級集計表

障害程度

該当等級

肢体不自由

級(部位:       )


級(部位:       )


級(部位:       )

級相当

級(部位:       )


級(部位:       )


級(部位:       )


体幹障害


級相当

視覚障害


級相当

聴覚障害


級相当

音声及び言語障害


級相当

身体障害者に準ずる等級

級相当

知的障害者に準ずる等級

級相当

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態が6ケ月以上続いている

有・無

※1 異なる等級について、二つ以上の重複する障害があるときは、障害の程度を勘案して、該当等級より上の級とすることができる。
※2 障害の程度の判断は、最新の介護認定調査により行い、不明な点は、調査員等から確認し、判断すること。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)