○八雲町農林漁業・農山漁村振興条例
平成17年12月20日
条例第179号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 農業・農村の振興(第5条~第10条)
第3章 林業・林産業の振興(第11条~第15条)
第4章 漁業・漁村の振興(第16条~第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、八雲町の農業、林業及び漁業(以下「農林漁業」という。)の振興を図るため、農林漁業者の自主的な努力と創意工夫を基調として合理的生産流通体制の確立を図り、農林漁業・農山漁村の振興施策を総合的かつ計画的に推進することにより、農林漁業の持続的発展と豊かで住みよい農山漁村づくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、自然的社会的条件に応じた農林漁業・農山漁村の振興に関し、農林漁業者の自主的な努力と創意工夫を基調とした総合的かつ計画的な施策を実施する責務を有する。
2 前項の施策の実施に当たっては、農林漁業・農山漁村に関する団体と十分な協議の上実施するものとする。
(農林漁業者等の自主的な運営の助長)
第3条 町は、前条の施策を実施するに当たっては、農林漁業者又は農林漁業・農山漁村に関係する団体の自主的な努力を助長することを旨とするものとする。
(財政上の措置等)
第4条 町長は、農林漁業・農山漁村に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 町長は、災害等により農林漁業の生産活動が著しく支障を生じた場合は、再生産に向けて農林漁業団体が行う再生産確立対策事業に、他の支援制度を考慮しつつ、必要な財政上の支援を講ずるよう努めるものとする。
第2章 農業・農村の振興
(生産基盤の整備)
第5条 町は、農業の生産性向上を図るため生産基盤の整備、農地の利用集積を図るため農地の流動化及び集団化の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(農業経営の安定強化)
第6条 町は、農業経営の安定強化と農業の振興に資する技術の向上を図るため、金融制度の円滑な推進、組織の育成強化、試験研究の推進、情報の収集と提供及びその普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
(付加価値の向上対策)
第7条 町は、農畜産物の付加価値の向上及び販路の拡大を図るため、産地銘柄の確立、加工研究・商品開発の推進及び農業に関連する産業との連携強化の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(担い手の育成及び確保)
第8条 町は、農業の担い手の育成及び確保並びに経営能力の向上を図るため、研修、実習及び就農支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境に配慮した農業の促進等)
第9条 町は、農業に関する施策の実施に当たっては、農業における自然循環機能の維持増進、環境への負荷の低減及び国土の保全並びに良好な景観の形成その他農業・農村が有する多面的な機能の増進のために必要な措置を講ずるものとする。
(活力ある農村の整備)
第10条 町は、農村の快適で安全な生活環境の整備と持続的発展に資するため、農業者の自発的な活動及び都市と農村との交流の促進並びに地域文化の継承・発展その他豊かで活力あるふるさとづくりの推進のために必要な措置を講ずるものとする。
第3章 林業・林産業の振興
(生産基盤の整備)
第11条 町は、林業の生産性向上を図るため、林道網の整備及び生産基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(林業経営の安定強化)
第12条 町は、林業経営の安定強化と林業の振興に資する技術の向上を図るため、組織の育成強化、試験研究の推進、情報の収集と提供及びその普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
(木材・木製品の利用促進)
第13条 町は、良質材の性質、効用の普及や新たな木材需要の開拓を推進し、木材・木製品の利用促進及び林業に関連する産業との連携強化の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(担い手の育成及び確保)
第14条 町は、林業の担い手の育成及び確保並びに経営能力の向上を図るため、研修及び実習その他の必要な措置を講ずるものとする。
(魅力ある山づくり)
第15条 町は、漁業との連携による豊かな海と森づくりネットワークの推進や都市との交流及び住民の森林づくりへの参加の促進その他魅力ある山づくりのために必要な措置を講ずるものとする。
第4章 漁業・漁村の振興
(生産基盤の整備)
第16条 町は、漁業の生産性向上を図るため、生産環境や漁港の整備及び漁場造成等の生産基盤の計画的な整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(漁業経営の安定強化)
第17条 町は、水産資源の保存及び適切な管理と持続的利用を基本としながら、つくり育てる漁業の安定強化と漁業の振興に資する技術の向上等を図るため、組織の育成強化、試験研究の推進、情報の収集と提供及びその普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
(付加価値の向上対策)
第18条 町は、水産物の付加価値の向上及び販路の拡大を図るため、産地銘柄の確立、加工研究・商品開発の推進及び漁業に関する産業との連携強化の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(担い手の育成及び確保)
第19条 町は、漁業の担い手の育成及び確保並びに優れた経営感覚と技術の向上を図るため、研修、実習及び就業支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境に配慮した漁業の促進等)
第20条 町は、漁業に関する施策の実施に当たっては、自然との共生、環境への負荷の低減及び海洋環境の保全、その他漁業・漁村が有する多面的な機能の増進のために必要な措置を講ずるものとする。
(活力ある漁村の整備)
第21条 町は、漁村の快適で安全な生活環境の整備と持続的発展に資するため、漁村の特色を生かした地域づくりや都市との交流の促進及び漁港機能の充実並びに地域文化の継承発展その他豊かで活力あるふるさとづくりの推進のために必要な措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。