○むかわ町ケアラー支援条例
令和5年12月20日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、ケアラーに対する支援(以下「ケアラー支援」という。)に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民等、事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに、ケアラー支援に関する施策の基本となる事項を定め、全てのケアラーが自分らしく、健康で文化的な生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) ケアラー 町民等のうち、高齢、障がい、疾病その他の理由により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の必要な援助を提供する者をいう。
(2) ヤングケアラー ケアラーのうち、18歳未満の者をいう。
(3) 町民等 町内に住所又は居所を有する者、町内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び町内に存する学校に在学する者をいう。
(4) 事業者 町内で事業活動を行う個人及び法人をいう。
(5) 関係機関 介護、障がい者及び障がい児の支援、医療、教育、児童の福祉等に関する業務を行い、当該業務を通じて日常的にケアラーに関わり、又は関わる可能性がある機関をいう。
(6) 学校等 関係機関のうち、ヤングケアラーと関わり、又は関わる可能性がある学校その他教育に関する業務を行う機関をいう。
(基本理念)
第3条 ケアラー支援は、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるよう、町、町民等、事業者及び関係機関が、それぞれの責務又は役割を果たし、相互に連携を図りながら、ケアラーが孤立することのないよう地域社会全体で支えるように行われなければならない。
2 ヤングケアラーに対する支援は、ヤングケアラーとしての時期が社会において自立的に生きる基礎を培い、人間としての基本的な資質を養う重要な発達段階であることに鑑み、適切な教育の機会が確保され、かつ、心身の健やかな成長及び発達並びに自立が図られるように行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、介護、障がい者及び障がい児の支援、医療、教育又は児童の福祉に関する制度その他ケアラー支援に関わる制度を勘案し、ケアラー支援に関する施策を総合的に実施するものとする。
2 町は、支援を必要としているケアラーの早期発見に努めるものとする。
3 町は、第1項の施策を円滑に実施することができるよう、ケアラーの意向を尊重するとともに、町民等、事業者及び関係機関と相互に連携し、及び協力するものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラー支援の必要性についての理解を深め、ケアラーが孤立することのないように十分配慮するとともに、町が実施するケアラー支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、ケアラー支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、町が実施するケアラー支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、雇用する従業員がケアラーである可能性があることを認識するとともに、従業員がケアラーであると認められるときは、当該ケアラーの意向を尊重しつつ、勤務するに当たっての配慮、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(関係機関の役割)
第7条 関係機関は、基本理念にのっとり、ケアラー支援の必要性についての理解を深め、その業務を行うに当たっては、町が実施するケアラー支援に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
2 関係機関は、日常的にケアラーに関わる可能性がある立場にあることを認識し、関わりのある者及びその家族等がケアラーであると認められるときは、当該ケアラーの意向を尊重しつつ、ケアラーの健康状態、その置かれている生活環境等を確認し、支援の必要性の把握に努めるものとする。
3 関係機関は、支援を必要とするケアラーに対し、情報の提供、適切な他の関係機関への案内又は取次ぎその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(学校等の役割)
第8条 学校等は、前条第2項に規定するもののほか、ヤングケアラーの意向を尊重しつつ、ヤングケアラーの教育の機会の確保に係る状況を確認し、支援の必要性の把握に努めるものとする。
2 学校等は、前条第3項に規定するもののほか、支援を必要とするヤングケアラーからの教育又は福祉に関する相談に応じるよう努めるものとする。
(ケアラー支援に関する施策)
第9条 町は、ケアラー支援に関する施策を推進するため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) ケアラー支援に関する広報及び啓発
(2) ケアラー支援体制の構築
(3) 前2号に掲げるもののほか、ケアラー支援に関する施策を推進するために必要な事項
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。