○松前温泉休養センター条例施行規則

昭和61年12月10日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、松前温泉休養センター条例(昭和61年松前町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 松前温泉休養センター(以下「休養センター」という。)の開館時間及び休館日は、指定管理者が町長の承認を受けて定める。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用料免除申請書(別記様式)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、松前町表彰条例(昭和45年松前町条例第15号)に基づく被表彰者(個人)にあつては被表彰者証を、及び町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害者手帳の所有者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳の所有者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の所有者及び難病対策要綱(昭和48年7月28日保健第2243号北海道衛生部長通達)に基づく特定疾患患者の認定を受けた者にあつては障害者手帳等の呈示をもつて、指定管理者が別に発行する優待券又はサービスカードに12個の検印のあるもの(以下「優待券等」という。)については、当該優待券等の提出をもつて利用料免除申請書に代えることができる。また、松前温泉休養センターの無料開放日における入浴者は利用料免除申請書の提出は不要とする。

(販売行為等の禁止)

第4条 指定管理者の許可を受けた者以外は休養センターの施設又はその敷地内で物品の販売、展示、寄附の要請、その他これに類する行為をしてはならない。

(松前町による管理)

第5条 条例第9条第1項の規定により、松前町が休養センターの管理に係る業務を行う場合においては、第2条中「指定管理者が町長の承認を受けて定める。」とあるのは「町長が別に定める。」と、第3条第4条及び別記様式中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則の施行期日は、松前温泉休養センター条例の施行期日とする。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年11月23日から施行する。

(平成20年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則第3条の規定により発行されている優待券等は、改正後の規則第3条の規定により発行された優待券等とみなす。

画像

松前温泉休養センター条例施行規則

昭和61年12月10日 規則第27号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
昭和61年12月10日 規則第27号
平成4年4月1日 規則第11号
平成4年7月1日 規則第20号
平成8年3月22日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第17号
平成10年4月1日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年11月22日 規則第14号
平成20年12月22日 規則第33号