○松前町手数料条例
平成12年3月23日
条例第11号
手数料条例(昭和29年松前町条例第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があつた際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
3 前条別表中犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもつて現金領収証書の交付に代えるものとする。
(郵送料の納付)
第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号の一に該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から請求があつたとき。
(3) 公用で使用するとき。
(4) 年金等の受給権者より現況届等に係る証明の請求があつたとき。
(5) 出稼労働者手帳発行に係る証明の請求があつたとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松前町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表17の項、18の項及び19の項の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、平成27年8月22日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号の政令で定める日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の規定 平成27年10月5日
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事項 | 単位 | 金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本又は抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 450円 |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 750円 |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1,400円) |
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類の閲覧 | 書類1件につき | 350円 |
7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可 | 1両につき | 750円 |
8 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき | 6,000円 |
9 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成の認定 | 1件につき | 86,000円 |
10 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第13号ニ、第62条の3第4項第13号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく優良住宅新築の認定 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円 10,000平方メートルを超えるときは 43,000円 |
11 租税特別措置法第68条の69第3項第6号の規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以内の場合 12,100円 イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 14,500円 ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 18,300円 エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 42,300円 オ 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内の場合 50,900円 カ 新築住宅の床面積の合計が5万平方メートルを超える場合 66,400円 |
12 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300円 |
13 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1件につき | 3,000円 |
14 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
15 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
16 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
17 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票の交付 | 1件につき | 3,400円 |
18 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録の更新 | 1件につき | 3,400円 |
19 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票の再交付 | 1件につき | 3,400円 |
20 租税公課に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
21 土地、建物に関する証明書の交付 | 1筆又は1棟につき | 300円 |
22 営業に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
23 納税に関する証明書の交付 | 1税目につき | 300円 |
24 固定資産課税台帳の閲覧 | 1筆又は1棟につき | 300円 |
25 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 | 1筆又は1棟につき | 300円 |
26 印鑑登録に関する事項の証明 |
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(1) 印鑑登録証明 | 1通につき | 300円 |
(2) 転出印鑑登録証明 | 1通につき | 300円 |
(3) 印鑑登録証の再発行 印鑑登録証が著しく汚染又はき損、紛失による再交付を申請するもの | 1件につき | 500円 |
27 身分に関する証明書の交付 | 1通につき | 300円 |
28 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関する事項の証明等 |
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(1) 住民票の写しの交付 | 1通につき | 5枚まで300円(5枚を超える場合、5枚ごとに300円を加算) |
(2) 住民基本台帳法第12条の2の規定による写しの交付 | 1通につき | 5枚まで300円(5枚を超える場合、5枚ごとに300円を加算) |
(3) 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
(4) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき | 300円 |
(5) 住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 1通につき | 300円 |
29 海難に関する証明 | 1隻につき | 1,500円 |
30 船の異動に関する証明 | 1件につき | 1,500円 |
31 船員法(昭和22年法律第100号)による諸証明 |
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(1) 航行に関する報告書の証明 | 1通につき | 2,600円 |
(2) 船長の就退職等の証明 | 1通につき | 870円 |
(3) 船員手帳の記載事項の証明 | 1通につき | 870円 |
(4) 船員手帳の交付又は書換え | 1件につき | 1,950円 |
(5) 船員手帳の訂正 | 1件につき | 430円 |
32 町の保管に係る簿書、地図等の閲覧 | 1件につき | 300円 |
33 町の保管に係る簿書、地図等の複写 | 1ページ又は1件につき | 300円 |
34 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記 |
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(1) 土地の表示の変更の登記 | 1件につき | 2,500円 |
1筆につき | 500円 | |
(2) 登記名義人の表示の変更、更正の登記 | 1件につき | 3,500円 |
1筆につき | 500円 | |
(3) 所有権移転の登記(相続によるものを除く。) | 1件につき | 8,000円 |
1筆につき | 500円 | |
(4) 所有権移転の登記(相続によるもの) | 1件につき | 6,000円 |
1筆につき | 500円 | |
(5) 保存登記 | 1件につき | 4,500円 |
1筆につき | 500円 | |
35 農業委員会の行う土地の現況証明等 | ||
(1) 現況証明 | 1筆につき | 300円 |
(2) 現地調査に要する費用 | 1件につき (接続する3筆以内) 3筆を超えるもの | 3,000円 |
1筆につき | 500円 | |
(3) 農地台帳記録事項要約書 | 1筆につき | 300円 |
(4) 農地台帳の閲覧 | 1筆につき | 300円 |
36 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 1件につき | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 140,000円 (イ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 190,000円 (ウ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 240,000円 (エ) 10ヘクタール以上のとき 330,000円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 220,000円 (イ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 290,000円 (ウ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 370,000円 (エ) 10ヘクタール以上のとき 520,000円 ウ その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 420,000円 (イ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 550,000円 (ウ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 710,000円 (エ) 10ヘクタール以上のとき 940,000円 |
37 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 当該申請1件につき、次に掲げる額を合算した金額(その金額が940,000円を超えるときは、940,000円) ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(エに掲げるものを除く。)次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 0.1ヘクタール未満のとき 1,200円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 2,600円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 4,900円 (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 9,600円 (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 14,000円 (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 19,000円 (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 24,000円 (ク) 10ヘクタール以上のとき 33,000円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(オに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 0.1ヘクタール未満のとき 1,700円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 3,500円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 7,200円 (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 13,000円 (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 22,000円 (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 29,000円 (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 37,000円 (ク) 10ヘクタール以上のとき 52,000円 ウ その他の開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(カに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 0.1ヘクタール未満のとき 9,600円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 14,000円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 21,000円 (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 28,000円 (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 42,000円 (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 55,000円 (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 71,000円 (ク) 10ヘクタール以上のとき 94,000円 エ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 新たに編入される開発区域の面積(以下この項において「編入面積」という。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 0.1ヘクタール未満のとき 11,000円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 25,000円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 48,000円 (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 94,000円 (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 140,000円 (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 190,000円 (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 230,000円 (ク) 10ヘクタール以上のとき 330,000円 オ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 0.1ヘクタール未満のとき 15,000円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 34,000円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 71,000円 (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 130,000円 (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 220,000円 (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 290,000円 (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 360,000円 (ク) 10ヘクタール以上のとき 510,000円 カ その他の目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 0.1ヘクタール未満のとき 94,000円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 140,000円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 210,000円 (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 280,000円 (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 420,000円 (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 550,000円 (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 710,000円 (ク) 10ヘクタール以上のとき 940,000円 キ その他の変更の許可の申請に係る審査 11,000円 |
38 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 50,000円 |
39 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 29,000円 |
40 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 1,900円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 2,900円 ウ その他の場合 19,000円 |
41 都市計画法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき | 500円 |
42 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付 | 1件につき | 4,700円 |
43 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条並びに北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)第3条第1項、第6条第2項及び第10条の規定による屋外広告物の許可 | ||
(1) 地上広告物(アーチ式広告物を除く。)、屋上広告物、壁面広告物 | ||
ア 発光装置又は照明装置を有しないもの | 表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 |
イ 発光装置又は照明装置を有するもの | 表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 |
(2) 立看板 | 1枚につき | 910円 |
(3) 電柱広告物 | 1個につき | 300円 |
(4) アーチ式広告物 | ||
ア 発光装置又は照明装置を有しないもの | 1基につき | 3,800円 |
イ 発光装置又は照明装置を有するもの | 1基につき | 5,400円 |
(5) アドバルーン広告物 | 1個につき | 1,700円 |
(6) 広告幕、広告網、のぼり、旗 | 1枚につき | 650円 |
(7) はり札 | 1枚につき | 220円 |
(8) はり紙 | 50枚につき | 300円 |
44 その他の証明 | 1件につき | 300円 |