○松前町公告式条例

昭和29年7月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、教育委員会を除く町の機関で定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第25号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

字江良423番地2

字赤神126番地

字福山248番地1

字白神12番地

松前町公告式条例

昭和29年7月1日 条例第1号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第1号
昭和41年3月17日 条例第5号
昭和41年6月27日 条例第16号
昭和49年9月24日 条例第41号
昭和55年3月27日 条例第3号
平成10年10月5日 条例第25号
平成16年9月28日 条例第11号
平成27年6月9日 条例第24号
平成29年6月26日 条例第14号
平成29年6月26日 条例第15号