○松前町公告式条例
昭和29年7月1日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第25号)
この条例は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年8月22日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表
字江良423番地2
字赤神126番地
字福山248番地1
字白神12番地