○増毛町障害者控除対象者認定書交付事務処理要綱
平成19年11月6日達第9号
増毛町障害者控除対象者認定書交付事務処理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定により、町長が認定する障害者又は特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)に対する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付事務について、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者に限る。)又はその者を控除対象配偶者若しくは控除対象者扶養親族として控除の申告をしようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(
様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(認定の方法)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、医師の診断書、身体障害者更生相談所又は知的障害者更生相談所が交付した判定書などに基づき、認定の可否を判断するものとする。
2 町長は、前条の規定にかかわらず、障害者控除対象者の認定を受けようとする者が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定を受けているときは、
別表に定める基準により認定の可否ができるものとする。その場合には、申請者に介護保険における認定調査票、主治医意見書等の利用の承認を得るものとする。
(認定書の交付等)
第4条 町長は、前条の規定により障害者控除対象者に該当すると認めるときは、申請者に対して障害者控除対象者認定書(
様式第2号)を交付するものとし、該当しないと認めるときは、障害者控除対象者非該当通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
2 所得税法施行令第10条第1項第6号及び地方税法施行令第7条第6号に規定する者は、この要綱の認定を受けなくても特別障害者控除の対象となるが、該当者から認定の申請があった場合は、前条の規定に準じて認定書を交付するものとする。
(認定基準日)
第5条 認定基準日は、認定者が受けようとする障害者控除又は特別障害者控除の対象となる所得の生じた年の12月31日とする。ただし、認定対象者がその当時死亡している場合は、当該死亡の日を認定基準日とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年分所得税の申告及び平成20年度道町民税の申告に係る障害者控除対象者認定から適用する。
附 則(平成28年3月31日達第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
増毛町障害者控除対象者認定取扱基準
1 第3条第2項の規定による認定の可否については、介護保険法における認定調査票及び主治医意見書に記載されている状態(「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」)を身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表及び「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号)第3障害の程度の判定に合致させ、障害者控除対象者の認定することを基本とする。
ただし、介護保険法第32条に基づき要支援認定を受けている者については、要介護状態区分において「日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能である」ことから、障害者控除対象者としては、認定しないものとする。
(1) 障害者
① 知的障害者(軽度・中度)に準ずるとは、下記のいずれにも該当している者
・ 要介護度が1~3
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上
② 身体障害者(3級~6級)に準ずるとは、下記のいずれにも該当している者
・ 要介護度が1~3
・ 障害高齢者の日常生活自立度Aランク以上
(2) 特別障害者
① 知的障害者(重度)に準ずるとは、下記のいずれにも該当している者
・ 要介護度が3~5
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上
② 身体障害者(1級・2級)に準ずるとは、下記のいずれにも該当している者
・ 要介護度が3~5
・ 障害者高齢者の日常生活自立度Bランク以上
(3) ねたきり高齢者
・ 要介護度が4~5
・ 障害高齢者の日常生活自立度Cランク以上
2 障害の状況確認については、介護保険係が担当するものとする。
様式第1号
様式第2号
様式第3号