○幕別町火葬場条例
昭和61年9月12日条例第27号
幕別町火葬場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、幕別町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

幕別町葬斎場

位置

中川郡幕別町字豊岡3番地62

(使用許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 前項の使用しようとする者が、幕別町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り許可することができる。
(使用料)
第4条 前条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合の使用料は、無料とする。
(1) 死亡時に本町に住所を有していた者の死体について火葬炉を使用するとき。
(2) 本町に住所を有する者が外科等の手術により摘出した内臓や人体の一部について火葬炉を使用するとき。
(3) 本町に住所を有する者の死産児、胞衣及び産わい物について火葬炉を使用するとき。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 使用料を納付する資力がないと認めたとき。
(2) その他特別の理由があると認めたとき。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
2 幕別町火葬場使用条例(昭和24年条例第27号)は廃止する。
附 則(令和4年3月24日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第18条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日前に改正前の幕別町火葬場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の幕別町火葬場条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)

区分

使用料

備考

6歳未満の死体

30,000円

死産児を含む

6歳以上15歳未満の死体

40,000円


15歳以上の死体

50,000円


その他

10,000円

外科等の手術により摘出した内臓等(1体につき)

胞衣及び産わい物(産婦1人につき)

人体の一部