○幌加内町農業振興奨励補助金交付規則
平成28年3月30日規則第31号
幌加内町農業振興奨励補助金交付規則
(目的)
第1条 国における食糧、農業、農村政策の基本指針を定めた「食糧・農業・農村基本法」の理念を踏まえ、「幌加内町農業振興計画」に定める施策の推進を図るため、農業者、関係団体等が自ら取り組む事業について必要な助成措置を行うことにより、基幹産業である農業の振興を図り、もって本町の振興発展に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この規則に基づき補助金の交付を行う事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に定める事業とする。
(1) 農業基盤整備事業 土地改良事業等土地基盤の整備に関する事業
(2) 営農施設整備事業 農業倉庫等営農施設の整備に関する事業
(3) 農村環境整備事業 農業廃棄物の処理等農村環境に整備に関する事業
(4) 環境保全対策推進事業 クリーン農業の推進に関する事業
(5) 農業機械導入事業 農業機械の導入、利用組織の育成等に関する事業
(6) 営農対策推進事業 地域格差の是正、営農条件の改善等に関する事業
(7) 奨励作物振興事業 奨励指定作物の振興拡大に関する事業
(8) 畜産振興対策事業 畜産の振興に関する事業
(9) アグリビジネス推進事業 農産物の販路拡大
(10) 担い手農業者育成事業 認定農業者等の育成及び支援に関する事業
(11) 農村活性化推進事業 農業振興に資するイベントの開催等に関する事業
(12) 地域営農緊急対策事業 災害対策等緊急を要する事業
2 前項の各号の事業内容については、町長が別に定めるものとする。
(補助対象者)
第3条 この規則による補助金の交付対象者は、前条に定める補助対象事業を実施する団体等(以下「事業主体」という。)で、次の各号に掲げるものとし、補助対象事業ごとに別に定める。
(1) 農業協同組合 JAきたそらち(幌加内支所を含む。)をいう。
(2) 土地改良区 大雪土地改良区をいう。
(3) 農地所有適格法人 農地所有適格法人である「農事組合法人」「有限会社」「株式会社」をいう。
(4) 営農集団等 共同で農作業等を行う3戸以上の農業者で組織する団体等で、別に定めるものをいう。
(5) 特認団体等 前各号以外の個人、団体等で町長が特に認めたものをいう。
2 前項第1号及び第2号に定める団体が間接補助事業者となる場合は、これを事業主体とすることができる。
(補助金の額等)
第4条 補助金は、予算の範囲内とし、補助対象事業ごとに別に定める基準により算定した額(以下「補助対象経費」という。)の2分に1以内の額とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 補助対象経費には、消費税を除くものとする。
3 補助金の額に千円未満の端数がある場合は、別に定める場合を除き、その額を切り捨てるものとする。
4 間接補助事業の場合は、間接補助金を受けるもの個々について、前3項により算出した額の合計額を補助金の額とする。
5 第2条の規定にかかわらず、別に定める場合を除き、補助対象経費が50万円以下の場合は、補助対象事業としない。
(他補助事業との関係)
第5条 補助対象事業が、国、道等が行う補助事業の採択要件を備えている場合は、第2条第1項第1号の事業を除き、これを補助対象事業としない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではい。
(補助申請)
第6条 事業主体が、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業計画書を添付して、別に定める申請書を提出しなければならない。
(1) 事業の必要性、農業振興計画上の位置づけ
(2) 国・道等の補助対象とならない理由
(3) 事業実施による効果(数値目標)
(4) その他別に定める事項
(準用)
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(規則の失効)
2 この規則は、令和12年3月31日限りその効力を失う。
(読替規定)
3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、この規則の第3条第1号第3号中「農地所有適格法人」とあるのは、「農業生産法人」とする。
附 則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月30日規則第13号)
この規則は、令和8年3月31日から施行する。