○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和50年9月26日
条例第21号
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対し支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について規定することを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表第1のとおりとする。
2 前項の議員報酬は議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には、その選挙された当月分から、議員については、その職についた日から支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給するものとし退職した日の属する月に再びその職についた者の議員報酬については、翌月から支給する。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は毎月末日に支給する。ただし、特別の事情のあるときはこの限りでない。
(費用弁償)
第4条 議員が議会又は委員会の招集に応じたとき、若しくは公務のため旅行したときは、その旅行に対し費用を弁償する。
3 前項の規定による費用弁償の支給については、北竜町職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第2号)を準用する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し期末手当を支給する。これらの基準日前3月以内に任期満了、辞職又は死亡、若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在(任期満了、解職又は死亡若しくは議会の解散した日現在)において、議員が受けるべき議員報酬の月額に、次に掲げるそれぞれの在職期間に係る割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 支給割合 |
1か月未満 | 100分の310 |
1か月以上3か月未満 | 100分の360 |
3か月以上6か月未満 | 100分の415 |
6か月以上 | 100分の465 |
(委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和50年12月23日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし改正後の第3条の規定については、昭和52年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。ただし、改正後の第5条第2項の規定については、昭和54年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年3月13日条例第22号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年3月19日条例第26号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年3月19日条例第18号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和58年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和59年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和59年12月規則第10号で、同59年12月21日から施行)
2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月19日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年12月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し平成2年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年3月11日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年6月13日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成3年12月18日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成4年12月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成5年11月22日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成6年9月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成7年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成8年12月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成9年12月19日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成9年12月1日より適用する。
附則(平成10年12月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成11年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年11月24日条例第15号)
この条例は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年11月27日条例第31号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年3月7日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月26日条例第29号)
この条例は、平成13年12月1日より施行する。
附則(平成14年3月6日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日条例第14号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年11月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日より適用する。
附則(平成15年3月10日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例措置)
2 条例第5条第3項の規定は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間はこれを適用しない。
附則(平成15年11月27日条例第46号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成16年3月11日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例措置)
2 改正後条例第5条第2項表中、支給割合の規定については、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は、次の表のとおりとする。
在職期間 | 支給割合 |
1か月未満 | 100分の200 |
1か月以上3か月未満 | 100分の250 |
3か月以上6か月未満 | 100分の300 |
6か月以上 | 100分の340 |
3 条例第5条第3項の規定は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は、これを適用しない。
附則(平成19年9月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
(期末手当の額の特例措置)
2 条例第5条第3項の規定は、平成19年9月1日から平成23年3月30日までの間は、これを適用しない。
附則(平成20年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第14号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第11号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第14号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年2月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月28日条例第25号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月6日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日条例第22号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年12月に支給する期末手当に関する改正後の第5条第2項の表の規定の適用については、同表中「100分の285」とあるのは「100分の275」と、「100分の335」とあるのは「100分の325」と、「100分の380」とあるのは「100分の365」と、「100分の430」とあるのは「100分の415」とする。
附則(令和4年11月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年12月に支給する期末手当に関する改正後の第5条第2項の表の規定の適用については、同表中「100分の290」とあるのは「100分の275」と、「100分の340」とあるのは「100分の325」と、「100分の390」とあるのは「100分の375」と、「100分の440」とあるのは「100分の425」とする。
附則(令和5年11月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和7年1月21日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月11日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 268,000 |
副議長 | 212,000 |
常任委員長 | 194,000 |
議会運営委員長 | 194,000 |
議員 | 177,000 |
別表第2(第4条関係)
1 内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料
(単位:円)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 | |||
道内 | 道外 | 町内 | 道内 | 道外 | 1夜につき |
1,000 | 2,800 | 実費支給(夕食・朝食を含む) | 9,500 | 12,000 | 2,000 |
2 外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び支度料
(単位:円)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 支度料 | ||||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月未満 | |
6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 | 66,030 | 80,180 | 94,330 |
備考
1 指定都市とは国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「大蔵省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは北米地域、欧州地域及び中近東地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機における旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。