○福島町議会基本条例

平成21年3月18日

条例第11号

目次

前文

第1章 総則

第1条目的

第2章 議会・議員の使命と政治倫理

第2条議会・議員の使命

第3条通年議会

第4条議員の政治倫理

第3章 議会・議員の活動原則

第5条議会の活動原則

第6条議員の活動原則

第4章 町民と議会の協働

第7条町民参画・町民との協働

第5章 町長等と善政競争する議会

第8条町長等と議会・議員の関係

第9条町長による政策形成過程等の説明

第10条予算・決算における政策説明資料の提出

第11条議決事件の拡大

第12条文書質問・関連資料の請求

第6章 適正な議会機能

第13条適正な議会費の確立

第14条議員定数・歳費

第15条議員研修の充実強化

第16条政務活動費

第17条議会白書、議会・議員の評価

第18条議長・副議長を志願する議員の所信表明

第19条議会広報の充実

第20条専門的知見・公聴会・参考人制度の活用、附属機関の設置

第21条議会事務局の体制整備

第22条議会図書室の充実、公開

第7章 会議の運営

第23条自由討議による合意形成

第24条委員会の活動

第25条開かれた活動的な議会の推進

第8章 条例の位置づけと見直し手続き

第26条最高規範性

第27条議会・議員の責務

第28条見直し手続

前文

福島町民の直接選挙で選ばれた議員により構成される福島町議会と福島町長は、二元代表民主制の下で、合議制、独任制という、それぞれの特性を活かし、緊張関係を維持しながら、政策をめぐる立案・決定・執行・評価(監視)における論点・争点を明確にし、福島町の善政について、競い合い、協力し合うことを常に意識し町政を運営します。

議会は、「議会の主役は議員」、「住民が参画(協働)する議会」、「変化を恐れない議会」と三つの視点で「気がついた事から」、「できる事から」一歩ずつ改革を積み上げ、期待される「開かれた議会」づくりを進めてきました。

過疎、少子高齢化が加速する現状の中で、今後の地方分権改革は、国と自治体を「対等・協力」の関係とし、「自由と責任」、「自立と連携」を基本原則とした完全な自治体として「地方政府」を目指すことになります。「地方政府」を担う行政と議会に対する改革の要請は厳しく、責任は重大となり、果たす役割は一層重要となります。

議会は、憲法・地方自治法を遵守し、町の最高規範である「まちづくり基本条例」における議会・議員の役割と責務に基づき、

一 町民と議会の協働・情報共有

一 町長等執行機関との適切な緊張を維持しながらの善政競争

一 町民・議会・行政が協働しての政策実現にむけての多様な参加・討議

一 議会・議員の評価制度等適正な議会機能の展開

一 公開性・公平性・透明性・信頼性の重視等

を本条例に定め、議会・議員としての使命と責任を強く自覚し、主体的、機動的な議会活動を実践し、町民の負託にこたえ、豊かなまちづくりのために不断の努力を続けます。

第1章 総則

(目的)

第1条 自治と分権の時代にふさわしい地方政府を担う議会・議員の活動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本事項を定めることによって、「わかりやすく町民が参画する議会」、「しっかりと討議する議会」、「町民が実感できる政策を提言する議会」を主体とした取組を行い、福島町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会・議員の使命と政治倫理

(議会・議員の使命)

第2条 議会・議員は、町民の代表機関にふさわしい役割を十分に果たし、二元代表民主制の充実と町民自治の観点から、政策をめぐる立案・決定・執行・評価(監視)における論点・争点を明確にし、真の地方自治の実現を図ることを使命とする。

(通年議会)

第3条 議会は、前条の使命を果たすとともに、主体的・機動的な活動を展開するため、議会会期を通年とする。

2 前項に関して必要な事項は、福島町議会会議条例(平成21年条例第12号、以下「会議条例」)で定める。

(議員の政治倫理)

第4条 議員は、町民全体の代表者として倫理を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使し、町民の疑惑を招くことのないよう行動する。

2 議員の政治倫理等に関する必要な事項は、福島町議会政治倫理条例(平成31年条例第10号)で定める。

第3章 議会・議員の活動原則

(議会の活動原則)

第5条 議会は、町民自治の機関であることを常に自覚し、公開性、公正性、透明性、信頼性を重んじるとともに、町民に開かれた議会、町民参画を不断に推進する議会を目指して活動する。

2 議会は、前項の規定を実現するため、議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場であるとの認識に立って、この条例に規定するもののほか、別に定める会議条例等の内容を継続的に見直す。

3 議会は、委員会活動の充実強化を図るため、委員外議員(所属する以外の委員会に加わる議員)を含めた多様な討議を展開する。

4 議会は、ホームページを利用して、会議の議案・調査資料等を事前に公表する。

5 議長は、議案の審議に用いる資料等を傍聴(以下「参画」)者に提供することによって、参画者による審議内容の理解の促進と町民の参画意欲を高める議会運営を行う。

6 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理由・再開の時刻を参画者に説明する。

7 参画について必要な事項は、福島町議会参画奨励条例(平成31年条例第11号)で定める。

(議員の活動原則)

第6条 議員は、議会が言論の府であり、かつ、合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議を推進する。

2 議員は、町政の課題について、政策分野のほか、世代、地域等に配慮して町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんに努める。

3 議員は、個別事案の解決だけでなく、町民全体の暮らしの向上を目指し、町政を総合的な見地からとらえた活動をする。

第4章 町民と議会の協働

(町民参画・町民との協働)

第7条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底することによって、説明責任を果たすとともに、地域を熟知する町民と互いの情報を共有する。

2 議会は、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会等全ての会議を原則公開するとともに、町民が議会の活動に関心を持ちいつでも参画できるよう運営する。

3 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、公聴会・参考人制度を十分に活用して、町民や学識経験者等の専門的・政策的識見等を議会の討議に反映させる。

4 議会は、請願・陳情・要望等を町民等による政策提案と位置づけ、審議においては、提案者の意見を聴く機会を設ける。

5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けることによって、議会・議員の政策能力を強化し、町民と議会の協働による政策提案の拡大を図る。

6 議会は、町民に対し、議会評価、各議員の選挙公報・議員評価等において、公約の実現性、議案等に対する議員個々の採決態度を議会広報で公表する等、議員の活動を的確に評価ができる情報を提供する。

7 議会は、多くの町民が参画できるよう、平日の夜間、土曜・日曜日に会議を開催するよう努める。

8 議会は、町民の参画と連携を高める方策として、全議員出席のもと、町民と議員との懇談会(議員報告会)を年1回以上開催し、広く町民の意見を聴取して議会活動に反映させる。

第5章 町長等と善政競争する議会

(町長等と議会・議員の関係)

第8条 町民の直接選挙で選ばれた議員により構成される議会と町長は、それぞれの特性を活かし、緊張関係を維持しながら、政策をめぐる論点・争点を明確にし、福島町の善政について、競い合い、協力し合うことを常に意識して、町政を運営する。

2 議会の全ての会議における議員と町長等との質疑応答は、一定の方向を見いだすため、回数・時間などを制限しない一問一答の方式で行う。

3 議会・議員は、一般質問等の目的を十分認識し、単に町長等への質問に終始することなく、政策提言等の討議による善政競争を展開する。

4 町長等は、一般質問の通告制の趣旨を重んじ、事前の答弁調整としてではなく、討議の充実を図る観点から、議会(質問議員)に対して事前に答弁書を提出する。

5 本会議等における議員の一般質問、議案審議における町長等の答弁について、その後の対応を調査して公表する。必要な事項は、福島町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査実施要綱(平成26年議会要綱第1号)で定める。

6 議員は、法定以外の執行機関の諮問機関、審議会等の委員に就任しない。

7 議長から本会議、常任委員会、特別委員会等への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して論点、争点の明確化等を図るため反問することができる。

(町長による政策形成過程等の説明)

第9条 町長は、議会に政策等(計画、事業等)を提案するときは、内容を明確にするため、次に掲げる形成過程の資料を提出する。

(1) 政策等の発生源

(2) 検討した他の政策等の内容

(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(4) 総合計画等における根拠・位置づけ

(5) 関係ある法令・条例等

(6) 政策等の実施にかかわる財源措置

(7) 政策等の予算額の積算根拠、将来にわたるコスト計算

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たって、政策等の適否を判断する観点から、立案、決定、執行における論点、争点を明確にし、執行後における政策評価に資する審議を行う。

(予算・決算における政策説明資料の提出)

第10条 町長は、予算・決算を議会の審議に付すに当たって、前条の規定に準じて、分かりやすい施策・事業別の政策説明資料を提出する。

2 町長は、決算審査に当たって執行方針・予算等に基づいて行う行政評価・事務事業評価について、施策・事業別の説明資料を付して提出する。

3 議会は、行政事務事業評価について、議会独自の評価を加え公表する。

(議決事件の拡大)

第11条 代表機関である議会は、町政における重要な計画等の決定に参画する観点から、議会の議決事件(地方自治法第96条第2項)を、次のとおり定める。

(1) 町民憲章・宣言

(2) 友好(姉妹)市町村締結

(3) 町花・町木

(4) 福島町総合計画

(5) 福島町都市計画

(6) 福島町地域防災計画

(7) 福島町農業振興地域整備計画

(8) 福島町森林整備計画

(9) 福島町地域福祉計画

(10) 福島町住宅マスタープラン

(11) 福島町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

(12) 子ども・子育て支援事業計画

(13) 福島町人口ビジョン・総合戦略

(文書質問・関連資料の請求)

第12条 議員は、通年議会の制度を活用し、休会中においても主体的・機動的な議員活動に資するため、町長等に対し議長を経由して文書質問を行い、関連資料を請求することができる。

2 前項に関して町長等は、誠実に対応し回答する。

3 文書質問について必要な事項は、会議条例で定める。

第6章 適正な議会機能

(適正な議会費の確立)

第13条 議会は、議会費について、町長とともに二元代表民主制を構成する立場から、町長と協議して一定の標準額などにより、適正な議会活動費の確立を目指す。

2 議会は、議長交際費を含めて、議会費の使途等を議会だより、議会ホームページなどにより町民に公表する。

(議員定数・歳費)

第14条 議員定数・歳費は、それぞれ会議条例、福島町議会議員歳費・費用弁償等条例(昭和40年条例第19号、以下「歳費・費用弁償等条例」)で定める。

2 前項に規定する歳費・費用弁償等条例には、適正な歳費の確立を期すため、歳費の標準率(額)・歳費額を示す。

3 議員定数・歳費の改正に当たっては、本条例第20条に規定する附属機関で別に条例で定める福島町議会基本条例諮問会議、参考人制度・公聴会制度(地方自治法第115条第2項)等を十分に活用して町民の意見を聴取し、適正な議員定数・歳費の確立を期す。

4 議員定数・歳費の改正については、町民の直接請求(地方自治法第74条第1項)があった場合を除き、改正理由の説明を付して議員が提案する。

(議員研修の充実強化)

第15条 議会は、議員の政策形成・立案能力等の向上を図るため、別に定める福島町議会議員研修条例(平成20年条例第9号)に基づき議員研修を実施する。

2 議会は、前項の議員研修に当たっては、広く各分野の専門家、町民各層等からの協力を得る。

(政務活動費)

第16条 政務活動費は、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、別に定める福島町議会政務活動費交付条例(平成18年条例第20号)に基づき議員個人に対して交付する。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観点に加え、その支出根拠が議会の議決を要する予算であることから、町民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した報告書を提出し、自ら1年に1回以上、政務活動費による活動状況を町民に公表する。

(議会白書、議会・議員評価)

第17条 議会は、議会活動に関する情報を広く町民と共有するため、議会活動の基礎的な資料・情報、議会・議員評価等を記録した議会白書を1年ごとに公表する。

2 議会は、議会の活性化に終わりのないことを常に認識し、議会評価を適正に行い、1年ごとに町民に公表する。

3 議員は、自らの議員活動についての目標(公約)を示し自己評価を行い、1年ごとに町民に公表する。

4 議会白書、議会・議員評価について必要な事項は、福島町議会運営基準(平成13年議会基準第1号)で定める。

(議長・副議長を志願する議員の所信表明)

第18条 議会は、議長・副議長の選出に当たって、その選出過程を透明にするとともに、今後の議会の方向性を明確にするため、それぞれの職を志願する議員に所信を表明する機会を設ける。

(議会広報の充実)

第19条 議会は、町政に係る論点・争点の情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知する。

2 議会は、情報通信技術(ICT)の発達をふまえた多様な広報手段を活用し、多くの町民が町政に関心を持つ議会広報活動を行う。

(専門的知見・公聴会・参考人制度の活用、附属機関の設置)

第20条 議会は、議会活動、町政の課題に関する審査・調査のため、必要があると認めるときは、積極的に専門的な知識・経験を有する者等の活用(地方自治法第100条の2)を図り、重要な案件については、公聴会・参考人制度の活用(地方自治法第115条の2)を図る。

2 議会は、必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する附属機関を設置する。

3 議会は、必要があると認めるときは、前項の附属機関に、議員を構成員として加える。

4 附属機関について必要な事項は、議長が別に定める。

(議会事務局の体制整備)

第21条 議会は、議会・議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。事務局職員は、積極的に研修に参加し、日々、自己研鑽に精励する。

2 議長は、事務局体制の強化を図り、事務局職員の人事に当たっては、任命権者として町長と事前に協議する。

(議会図書室の充実、公開)

第22条 議会は、図書室に、地方自治法第100条の規定による官報、広報、刊行物のほか、次の図書等を保管し、議員のみならず、町民、町職員の利用に供する。

(1) 予算・決算資料

(2) 福島町の各種計画書

(3) 町広報

(4) 議会だより

(5) その他必要な図書・資料等

第7章 会議の運営

(自由討議による合意形成)

第23条 議会は、議員による討議・討論の広場であることを十分に認識し、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案、町民提案等に関して審議し結論を出す場合、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互の自由討議を中心に議論を尽くして、少数意見を尊重しながら合意形成に努め、町民に対する説明責任を十分に果たす。

2 議員は、前項による議員相互の自由討議を拡大し、政策・条例・意見等の議案提出を積極的に行う。

(委員会の活動)

第24条 議会は、委員会の運営に当たって、資料等を積極的に事前公開し、町民に分かりやすい議論を行う。

2 委員長は、自由討議による合意形成に努め、委員長報告を自ら作成し、報告に当たっては、論点・争点等を明確にして、責任をもって質疑に対する答弁を行う。

3 議長は、所管事務調査の委員会報告書を執行者側に説明のうえ手交する。

4 委員会は、第10条第3項に規定する行政事務事業評価を、各議員の評価を経て、所管ごとに行う。

5 行政事務事業評価について必要な事項は、福島町議会行政事務事業評価要綱(平成31年議会要綱第4号)で定める。

(開かれた活動的な議会の推進)

第25条 議会は、町民の代表機関として、町政の諸課題に柔軟に対処し、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切、かつ、迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適正な運営と全ての議会の会議等の連携により機動力の高い議会活動を推進する。

2 議会は、広報・広聴常任委員会を町民との協働のまちづくりを目指す討議の場ととらえ、地域の課題、行政の課題、基本構想・基本計画、予算、条例などについて、町民と情報を共有し、自由に意見交換する。

第8章 条例の位置づけと見直し手続き

(最高規範性)

第26条 この条例は、議会の最高規範であつて、この条例に違反する条例、規則、規程等を制定してはならない。

2 議会は、議会に関する憲法、法律、他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に定める理念・原則に照らして判断する。

(議会・議員の責務)

第27条 議会・議員は、この条例に定める理念・原則、この条例に基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を適正に運営し、町民に対する責任を果たす。

(見直し手続)

第28条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを検討する。

2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、厳格にして慎重な意思決定を重んじた特別多数議決の趣旨を尊重し、全ての議員の合意形成に努め、この条例の改正を含めて適切な措置を講じる。

3 議会は、この条例を改正する際には、改正の理由、背景を詳しく説明する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(議会の議決すべき事項を定める条例の廃止)

2 議会の議決すべき事項を定める条例(平成17年福島町条例第14号)は、廃止する。

(平成21年11月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第16号)

1 この条例は、平成25年3月4日から施行する。

(平成26年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年1月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第38号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

福島町議会基本条例

平成21年3月18日 条例第11号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月18日 条例第11号
平成21年11月9日 条例第21号
平成22年2月9日 条例第1号
平成24年12月13日 条例第16号
平成26年6月25日 条例第15号
平成28年1月22日 条例第1号
平成28年12月15日 条例第38号
平成31年3月8日 条例第8号
令和2年3月12日 条例第11号