○平取町空き家除却支援事業補助金交付要綱
令和6年4月23日訓令第42号
平取町空き家除却支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家活用の見込みが乏しく、かつ平取町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱(令和6年平取町訓令第40号。以下「危険空き家要綱」という。)の対象とならない空き家について、早期に除却を促し、もって周辺への生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、健全で快適なまちづくりを推進することを目的として、解体及び処分(以下「除却」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において平取町空き家除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 個人が居住を目的として町内に所有し、現に居住者がいない、又は居住しなくなる予定の住宅をいう。
(2) 住宅 個人が所有する併用住宅(人の居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)を含む一戸建ての住宅をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 町内に存する空き家であること。
(2) 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと。
(3) 補助金の交付申請を行った年度の1月末日までに完了するものであること。
(4) この要綱に基づく補助金以外に、除却に係る他の補助金等の交付を受けていないこと又は受ける予定がないこと。
(5) 公共事業等による移転等の補償の対象となっていないものであること。
(6) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないものであること。
(7) 不動産販売又は不動産貸付け(駐車場等の貸付けを含む。)を業とする者が、当該業のために除却を行うものでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 補助対象住宅の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳又は固定資産税明細書)に所有者として登録されている者又は所有者として登録されている者の相続人
(2) 前号で補助対象住宅が登記事項証明書等で確認できない場合は、住宅に係る契約書、地権者が異なる場合は土地の賃借契約書、過去の固定資産税情報等によって、住宅の所有者又は所有者の相続人として確認できること。
(3) 補助対象者と同一の世帯に属する者全員が本町から賦課されている町税等を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 平取町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年平取町条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員又は警察当局から排除要請された者
(2) 補助対象住宅に所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者
(3) 補助対象住宅が複数の者の共有である場合において、共有者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者
(4) 相続人が複数いる場合において、他の相続人(2親等内の親族に限る。)から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者
(5) 補助対象住宅と土地の所有者が異なる場合において、補助対象住宅の除却について、全ての土地所有者の同意を得られない者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認めた者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1下欄に掲げる事業のうち建築工事業、とび・土木工事業及び除却工事業に係る許可に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者(それぞれ町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は除却工事業者(個人事業者を含む。)に限る。)に請け負わせる工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 他の制度等による補助金等の交付を受けようとする工事
(2) 補助対象住宅の一部を除却する工事
(3) 補助対象住宅の建替えを目的とした工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める工事
(補助対象事業費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を申請しようする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の着手前に、平取町空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び平取町空き家除却支援事業補助金誓約書兼同意書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第3号)
(2) 補助対象工事に要する費用の見積書(内訳を含む。)の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの)
(3) 補助対象住宅の建物平面図(延べ面積及び対象床面積が確認できるもの)
(4) 補助対象住宅の現況写真
(5) 登記事項証明書又は固定資産税名寄帳兼補充課税台帳等空き家の所有者等と補助対象者の関係が確認できる書類
(6) 確約書(様式第4号)(申請者が相続人であって、対象住宅に係る所有者名義人の相続の手続が完了していない場合に限る。)
(7) 所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合は、当該権利を有する者の同意書
(8) 補助対象住宅が複数の者の共有である場合は、空き家除却工事施工同意書(様式第5号)
(9) 補助対象住宅と土地の権利を有する者が異なる場合は、当該土地の権利を有する者の同意書
(10) 補助対象住宅の所有者以外の者による申請の場合は、所有者の同意書(補助対象住宅の相続手続が完了していない場合を除く。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定により提出された書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、平取町空き家除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
(補助対象工事の変更等)
第10条 第9条第1項の規定による交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象工事の内容を変更し、又は補助対象工事を中止しようとするときは、平取町空き家除却支援事業補助金交付変更等申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、変更の場合は次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第3号)
(2) 変更見積書(内訳を含む。)の写し
(3) 建物平面図(変更箇所を明示したもの)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する申請を承認することが適当であると認めたときは、平取町空き家除却支援事業補助金交付変更等決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、補助対象工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、平取町空き家除却支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事の請負契約書(変更請負契約書を含む。)の写し
(2) 工事代金請求書及び領収書の写し
(3) 工事状況写真(施工後の状況及び工事の内容が確認できるもの)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付確定)
第12条 町長は、前条の規定により報告された書類の審査及び必要に応じて行う実地調査により、補助対象工事が申請のとおり完了したことを確認したときは、交付すべき補助金の額を空き家除却支援事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助決定者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付確定に際して、必要な条件を付することができる。
(補助金の請求)
第13条 前条第1項の規定による交付確定の通知を受けた補助決定者は、速やかに空き家除却支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を補助決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の前に、補助対象工事に着手したことが判明したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助対象工事を申請年度内に完了できないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告の徴収及び実地調査)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、補助決定者又は補助対象工事を施工する事業者に対し、補助対象工事の進捗状況又はその成果について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、町長は、補助対象工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助決定者に対し、必要な措置を講じるよう求めるものとする。
(跡地の管理)
第17条 補助金の交付を受けて補助対象住宅を除却した補助決定者は、雑草の繁茂、廃棄物の投棄等が生じないよう、補助対象住宅を除却した跡地を適正に管理しなければならない。
(空き家バンクの登録)
第18条 補助対象者は、補助対象住宅除却後の土地について、空き地活用のために可能な限り平取町空き家バンクの登録に協力するよう努める。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月30日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条、第10条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第13条関係)