○平取町職員等の公益通報に関する条例

令和3年6月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)及び公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令(平成17年政令第146号。以下「政令」という。)並びに平取町自治基本条例第23条の規定に基づき、職員の職務に係る法令違反等に関する通報を適切に処理するための必要な事項を定め、通報者の保護を図り、適法かつ公正な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は次の各号に掲げるところによる。

(1) 町職員等 町職員及び町の出資する団体で、規則で定めるものの役員又は職員、町から事務事業を受託し又は請け負った事業所の役員又は従業員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の役員又は従業員並びにこれらの職を退いた者をいう。

(2) 公益 町政の適法かつ公正な執行を通じて実現される社会一般の利益をいう。

(3) 公益通報 町政の適法かつ公正な執行を期するために、町職員等により行われる通報をいう。

(4) 通報者 町職員等で、公益通報を行う者をいう。

(5) 公益通報窓口 公益通報者からの公益通報を受け付ける窓口をいう。

(6) 公益通報相談員 公益通報窓口のほかに、公益通報者から公益通報の受付及び相談業務を行うために町が設置したもの。

(公益通報)

第3条 町職員等は、町の事務事業、町が出資する団体の出資目的に係る事務事業、町から事務事業を受託し若しくは請け負った事業者における当該事務事業、又は指定管理者における町の公の施設の管理に関する事実で次の各号のいずれかに該当するものがあると思料するときは、適宜の方法により、公益通報窓口及び公益通報相談員に公益通報をすることができる。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実。

(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)

(3) 前各号のほか事務事業に係る不当な事実。

(公益通報者の責務)

第4条 公益通報者は、誹謗中傷、私利私欲等の不正な目的で公益通報してはならない。

2 公益通報者は、客観的事実に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。

3 公益通報者は、当該公益通報に係る調査等に協力しなければならない。

4 通報者は、公益通報に当たっては、確実な資料に基づき行うよう努めなければならない。

(公益通報窓口)

第5条 第2条第5号に規定する公益通報窓口は、総務課長とする。

(公益通報相談員)

第6条 第2条第6号に規定する公益通報相談員は、公益通報窓口のほかに、公益通報者から公益通報の受付及び相談業務を行うために設置するものとする。

2 公益通報相談員は、町が定めた弁護士をもって充てる。

(公益通報の方法)

第7条 公益通報者は、公益通報書(別記様式)に必要事項を記入し、公益通報窓口または公益通報相談員に公益通報を行うものとする。なお、必要に応じて、面接等を行うものとする。

2 公益通報に際し、通報者は実名により行わなければならない。

(公益通報の受付)

第8条 公益通報窓口は、受け付けた通報を受理したときは受理した旨を、不受理としたときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対し通知しなければならない。

2 公益通報相談員が、公益通報を受け付けたときは、必要な匿名性を確保した上で、速やかに公益通報窓口に報告するものとする。

3 公益通報相談員に公益通報した者に対する通知は、公益通報相談員を通じて行うものとする。

(調査)

第9条 公益通報相談員は、前条により公益通報を受理したときは、関係者からの事情の聴取、書類の閲覧その他の必要な調査を行うものとする。ただし、調査に当たって関係者の人権が不当に侵害されないように配慮しなければならない。

2 公益通報者は、当該調査に協力するとともに、調査の状況等を他に漏らしてはならない。

3 町職員等は、当該公益通報に係る事務事業に関し、公益通報相談員から求められたときは、事情聴取に応じるとともに、関係する資料を提出しなければならない。

(調査結果の通知)

第10条 公益通報相談員は、調査が終了したときは、速やかに当該調査の結果を取りまとめ、通報者及び町長並びに公益通報窓口に対し、その結果を通知する。

(改善措置)

第11条 町長は、調査の結果、法令違反等が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策(以下、「是正措置等」という。)をとるとともに必要があるときは、関係者の処分等を行うものとする。

(改善措置等の通知)

第12条 町長は、前条の是正措置等を講じたときは、速やかに通報者に対し、その旨を通知する。

(不利益な取扱いの禁止)

第13条 通報者は、正当な公益通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。

2 通報者が公益通報したことを理由として、不利益な取扱いを受けるおそれがあるときは、町長は、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第14条 公益通報にかかわった職員は、公益通報の事実及び公益通報に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

画像

平取町職員等の公益通報に関する条例

令和3年6月23日 条例第14号

(令和3年7月1日施行)