○平取町手数料徴収条例

平成12年3月9日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類、金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

2 証明に関する手数料は1通ごとに、1通をもって2以上の事項を表示するものは、1の証明事項ごとにこれを計算する。

(認証)

第3条 証明の形式をもってしないものであっても文書をもって事実を認証するものは、すべて証明とみなす。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、その種別に従い申請及び請求の際これを徴収する。

(手数料の還付)

第5条 既納の手数料は、申請及び請求事項を変更又は取り消すことがあってもこれを還付しない。

(郵送料の納付)

第6条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の請求があった場合は、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便料を納付させるものとする。

(手数料の免除)

第7条 次の各号の一に該当するときは手数料を免除する。

(1) 官公署又は公務員がその業務又は職務上必要とするための請求であるとき。

(2) 公私の扶助を受ける者又は町長が手数料納付の資力がないと認める者の請求によるとき。

(3) 年金受給権者現況届に必要な住民票又は戸籍(法に定めのあるもの)記載事項証明の請求があったとき。

(4) その他町長が手数料の免除を適当と認めるとき。

2 町長は、視覚に障害のある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有する者でその盲導犬に係る請求、並びに天然記念物北海道犬(以下「北海道犬」という。)の保存を目的に定められた天然記念物北海道犬保存規則(昭和61年北海道教育委員会規則)に基づき、北海道犬のうち優れた素質を有するとして北海道教育委員会が認定した犬を有する者でその北海道犬に係る請求については、別表第7号から第10号までの手数料を免除することができる。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平取町手数料条例の廃止)

2 平取町手数料条例(昭和31年平取町条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年6月26日条例第16号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年3月14日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成22年3月18日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年6月23日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表

種類

単位

金額

(1) 戸籍法(昭和22年法律224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次号において同じ。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届け出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき

350円

(ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長が受理した書類を閲覧に供する事務

書類1件につき

350円

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき

3,000円

(8) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき

550円

(9) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

(10) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

(11) 証明手数料

ア 諸税、公課に関するもの



(ア) 総額の表示のみの場合

1税目1年度毎

400円

(イ) 町税の客体である物件に関するもの

1筆又は1件毎

400円

(ウ) その他のもの

1件につき

400円

イ 営業に関するもの

1件につき

400円

ウ 法人又は団体に関するもの

1件につき

500円

エ 鉱工業に関するもの

1件につき

500円

オ 土地建物その他評価額に関するもの



(ア) 現地調査を要しないもの

1棟又は1筆毎につき

400円

(イ) 現地調査を要するものは、1回につき2,000円を加算する



カ 建物その他物件の存在に関するもの



(ア) 現地調査を要しないもの

1棟又は1筆毎につき

400円

(イ) 現地調査を要するものは、1回につき2,000円を加算する



キ 印鑑に関するもの

1枚につき

400円

ク その他のもの


400円

(12) 閲覧手数料



ア 公募、公文書、図面の閲覧

1件につき

300円

イ 住民票の閲覧

1世帯につき

300円

ウ その他の閲覧

1件につき

300円

(13) 交付手数料



ア 公募、公文書の謄抄本の交付

1枚につき

400円

イ 図面の写の交付



図面の規格がA3までのもの

1枚につき

300円

図面の規格がA2のもの

1枚につき

500円

図面の規格外のもの

1枚につき

1,000円

ウ 住民票の写し及び広域交付住民票の交付

1件につき

300円

エ 戸籍の附票写の交付

1件につき

300円

オ 印鑑登録証交付手数料 新規登録

1件につき

300円

登録証亡失による再登録

1件につき

400円

カ その他のもの

1枚につき

400円

(14) 自動車臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

(15) 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

(16) 優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

(17) 優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100m2以下の場合

6,200円

100m2を越え500m2以下の場合

8,600円

500m2を越え2,000m2以下の場合

13,000円

2,000m2を越え10,000m2以下の場合

35,000円

10,000m2を越え50,000m2以下の場合

43,000円

50,000m2を越える場合

58,000円

(18) 住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

(19) 農業経営基盤強化促進事業に関する嘱託登記手数料

所有権の移転

1筆のとき

2,000円

1筆増す毎

100円

(20) 審査請求に関する提出書類等の写しの交付(電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を含む。)

白黒(A3判以下)

1枚につき(両面に複写又は出力されたものについては、片面ごとに1枚とする。)

10円

カラー(A3判以下)

1枚につき(両面に複写又は出力されたものについては、片面ごとに1枚とする。)

60円

上記以外


実費相当額

平取町手数料徴収条例

平成12年3月9日 条例第7号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月9日 条例第7号
平成15年6月26日 条例第16号
平成17年3月14日 条例第15号
平成20年6月25日 条例第26号
平成22年3月18日 条例第7号
平成27年9月16日 条例第25号
平成28年3月18日 条例第12号
令和3年6月23日 条例第16号