○平取町公告式条例
昭和25年10月4日
条例第14号
(目的)
第1条 本町の条例、規則並びに機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するもの(以下「条例等」という。)の公布並びにその他の公告については、この条例の定めるところによる。
(公布の方法)
第2条 条例等の公布は、その種類、番号及び公布年月日を記入し、条例及び町規則にあつては町長、その他のものにあつては当該機関又はその長の名を署し、別表の掲示場に掲示することによつてこれを行う。
(施行期日)
第3条 条例等は当該条例等に特別の定があるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の平取町公告式条例(昭和8年条例第1号)は廃止する。
附則(昭和48年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第25号)
この条例は、昭和49年7月15日から施行する。
附則(昭和51年11月20日条例第35号)
この条例は、昭和51年12月1日から施行する。
別表
掲示場の位置
掲示場 | 位置 |
平取町役場前 | 沙流郡平取町本町 28番地 |
平取町役場振内支所前 | 沙流郡平取町振内町 28番地11 |
平取町役場貫気別支所前 | 沙流郡平取町字貫気別129番地6 |