○平取町公告式条例

昭和25年10月4日

条例第14号

(目的)

第1条 本町の条例、規則並びに機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するもの(以下「条例等」という。)の公布並びにその他の公告については、この条例の定めるところによる。

(公布の方法)

第2条 条例等の公布は、その種類、番号及び公布年月日を記入し、条例及び町規則にあつては町長、その他のものにあつては当該機関又はその長の名を署し、別表の掲示場に掲示することによつてこれを行う。

(施行期日)

第3条 条例等は当該条例等に特別の定があるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。

(その他の公告)

第4条 第2条の規定は、条例等以外のもので公表を要する公告にこれを準用する。但し同条中「名を署し」とあるは「名を記入し」に読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第25号)

この条例は、昭和49年7月15日から施行する。

(昭和51年11月20日条例第35号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

別表

掲示場の位置

掲示場

位置

平取町役場前

沙流郡平取町本町 28番地

平取町役場振内支所前

沙流郡平取町振内町 28番地11

平取町役場貫気別支所前

沙流郡平取町字貫気別129番地6

平取町公告式条例

昭和25年10月4日 条例第14号

(昭和51年12月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年10月4日 条例第14号
昭和48年3月22日 条例第3号
昭和49年6月28日 条例第25号
昭和51年11月20日 条例第35号