○池田町食肉センター条例
平成18年12月26日条例第27号
池田町食肉センター条例
池田町食肉センター条例(昭和61年条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 池田町食肉センター(以下「食肉センター」という。)は、と畜場法(昭和28年法律第114号)の規定による食用に供する獣畜を、とさつ又は解体し、枝肉の公正な取引を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 食肉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 池田町食肉センター
(2) 位置 池田町字西2条11丁目1番地13
(指定管理者による管理)
第3条 食肉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 獣畜のとさつ及び解体並びに枝肉の冷蔵管理に関する業務
(2) 食肉センターの利用の許可及びその取消しに関する業務
(3) 食肉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収納に関する業務
(4) 食肉センターの衛生保持に関する業務
(5) 食肉センターの建物、附属設備及び備付備品の維持管理に関する業務
(6) その他町長が定める業務
(休場日)
第5条 食肉センターの休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て、休場日に開場し、又は臨時に休場することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
一部改正〔平成30年条例27号〕
(開場時間)
第6条 食肉センターの開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て、開場時間を延長し、又は臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第7条 食肉センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において、必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、食肉センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないものとする。
(1) 食肉センターの建物、附属設備又は備付備品(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 食肉センターの業務を妨害し、又は食肉センター内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他食肉センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用を制限し、若しくはその利用の停止を命じ、又はその利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がと畜場法その他の関係法令、この条例、この条例に基づく規則若しくは利用許可の条件に違反し、又はこれらに基づく指示に従わなかったとき。
(2) 天災その他やむを得ない理由により施設等を利用させることができなくなったとき。
(3) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、
別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
一部改正〔平成22年条例38号〕
(利用料金の還付)
第11条 指定管理者は、既に収受した利用料金は還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他不可抗力により利用できなくなったとき。
(2) 町長又は指定管理者の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。
(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、指定管理者が還付することを適当と認めたとき。
2 前項ただし書の規定により還付する利用料金の還付の方法、額その他必要な事項は、町長が別に定める。
(肉用牛売却証明書の発行手数料)
第12条 食肉センターにおいて売却した肉用牛に係る租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第25条、第67条の3及び第68条の101に規定する肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する売却証明書(以下「肉用牛売却証明書」という。)の発行を受けようとする者は、
別表第2に定める手数料を町長に納付しなければならない。
2 前項のほか肉用牛売却証明書の発行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔平成24年条例3号〕
(病畜に対する消毒費用)
第13条 指定管理者は、食肉センターの利用に係る病畜について、消毒の必要があると認めたときは、第10条に規定する利用料金のほか、消毒に要した実費を利用者から徴収することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、その利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償義務等)
第15条 利用者は、食肉センターの施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは汚損若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(入場の制限)
第16条 指定管理者は、食肉センターに入場しようとする者又は入場した者が第8条各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(免責)
第17条 第9条の規定に基づく利用許可の取消し等若しくは第16条の規定に基づく入場の制限又は天災その他不可抗力による事故等により、利用者又は食肉センターに入場しようとする者若しくは入場した者に生じた損害については、町及び指定管理者はその責を負わない。
(枝肉の取引)
第18条 食肉センター内における枝肉の売買取引は、食肉センター内で処理された枝肉に限り、町長が別に定めるところにより行うことができるものとする。
(町長による管理)
2 前項の規定により町長が食肉センターの管理を行う場合にあっては、第5条及び第6条中「指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て」とあるのは「町長が必要と認めたときは」とし、第7条から第9条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料及び手数料」とし、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料及び手数料」とし、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料及び手数料」と、「別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「別表第1に定める額とする」とし、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料及び手数料」とし、同条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料及び手数料」とし、同項第2号中「町長又は指定管理者」とあるのは「町長」とし、同項第3号中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料及び手数料」とし、第13条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料及び手数料」とし、第16条中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、第17条中「町及び指定管理者」とあるのは「町」とし、
別表第1中「利用料金」とあるのは「使用料及び手数料」とし、第3条、第4条、第10条第2項及び第4項の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に規則等で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の池田町食肉センター条例第10条の規定に基づく利用料金の承認の申請その他指定管理者に食肉センターの管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に町長に対してなされた施行日以後の食肉センターの利用に係る申請でこの条例の施行の際町長の許可を受けていないもの又は施行日前に町長がした施行日以後の食肉センターの利用に係る許可は、施行日以後においては、改正後の池田町食肉センター条例第7条第1項の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。
附 則(平成22年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年1月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月26日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月5日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日条例第49号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月15日条例第30号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
利用料金
料金区分 | 畜類 | 金額 |
センター使用料(1頭につき) | 牛 | 7,370円 |
馬 | 6,600円 |
仔馬(生後1年未満のもの) | 5,280円 |
豚 | 1,595円 |
とく | 生後1か月以上12か月未満 | 5,445円 |
生後1か月未満 | 1,567円 |
めん羊 | 2,365円 |
山羊 | 2,365円 |
種牡牛馬 | 8,470円 |
とさつ解体手数料(1頭につき) | 牛 | 14,740円 |
馬 | 13,200円 |
仔馬(生後1年未満のもの) | 10,560円 |
豚 | 3,190円 |
とく | 生後1か月以上12か月未満 | 10,890円 |
生後1か月未満 | 3,135円 |
めん羊 | 4,730円 |
山羊 | 4,730円 |
種牡牛馬 | 16,940円 |
冷蔵庫使用料(1日につき) | 牛 | 440円 |
馬 | 440円 |
仔馬(生後1年未満のもの) | 220円 |
豚 | 176円 |
とく | 生後1か月以上12か月未満 | 220円 |
生後1か月未満 | 176円 |
めん羊 | 176円 |
山羊 | 176円 |
種牡牛馬 | 440円 |
生体洗浄手数料(1頭につき) | 小動物を除く家畜 | 汚染の程度を勘案して5,340円以内で町長が別に定める額 |
特定部位処理手数料(1頭につき) | 牛 | 1,048円 |
とく(生後1年未満のもの) | 576円 |
めん羊・山羊 | 524円 |
原皮処理手数料(1頭につき) | めん羊・山羊 | 314円 |
備考 1 表中の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。 2 センター使用料とは、食肉センターの施設等を使用して利用者が自ら行うとさつ及び解体に係る料金をいう。 3 原皮処理手数料は、原皮を持ち帰るときは不要とする。 |
全部改正〔令和元年条例21号〕、一部改正〔令和2年条例49号・7年30号〕
別表第2(第12条関係)
肉用牛売却証明書の発行手数料