第6類 財務/第3章 町税
美瑛町宿泊税条例
令和7年6月20日条例第18号
◆未施行あり
未施行条文の表示
法第669条第1項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して2年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(課税の根拠等)
第2項
第3条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4条(納税義務者)
第5条(課税免除)
第1号
第2号
第3号
第6条(税率)
第7条(減免)
第8条(徴収の方法)
第9条(特別徴収義務者)
第2項
第3項
第10条(特別徴収義務者の申告等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第4項
第5項
第11条(納税管理人)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第12条(申告納入)
第2項
第3項
第13条(不足金額等の納入)
第14条(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第2項
第3項
第15条(特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第16条(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)
第17条(納税管理人に係る不申告に関する過料)
第2項
第3項
第18条(帳簿の記載義務違反等に関する罪)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第19条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(適用区分)
第3項(経過措置)
第4項
第5項(準備行為)
第6項(徴収の方法の特例)
第7項(道宿泊税に係る督促、滞納処分)
第8項(検討)
令和7年6月20日条例第18号 公布