第6類 財務/第3章 町税
美瑛町宿泊税条例
令和7年6月20日条例第18号

◆未施行あり 未施行条文の表示

法第669条第1項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して2年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行


目   次 改正沿革

  • 題名等
  • 本則
  • 制定附則

  • 令和7年6月20日条例第18号 公布