○美瑛町宿泊税条例
令和7年6月20日条例第18号
美瑛町宿泊税条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の来訪者の受入れに伴う財政需要の増加に対応し、持続可能な観光目的地としての競争力を維持、向上させるために課する宿泊税に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税の根拠等)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第3項の規定に基づき、宿泊税を課する。
2 宿泊税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び美瑛町税条例(昭和47年美瑛町条例第12号)の定めるところによる。この場合において、同条例第18条の2第1項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは美瑛町宿泊税条例(令和7年美瑛町条例第18号)」と、同条例第19条中「又は第145条第3項」とあるのは「、第145条第3項又は美瑛町宿泊税条例第12条」と読み替えるものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業をいう。
(2) 住宅宿泊事業 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。
(3) 宿泊施設 旅館業に係る施設又は住宅宿泊事業に係る住宅をいう。
(4) 宿泊 寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。
(5) 宿泊料金 宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものをいう。
(納税義務者)
第4条 宿泊税は、宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課する。ただし、町内に住所を有する者については、この限りではない。
(課税免除)
第5条 次に掲げる者に対しては、宿泊税を課さない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒又は学生であって、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加している者
(2) 次に掲げる施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加している満3歳以上の幼児
ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設並びに同法第39条第1項に規定する保育所並びに同法第59条の2の規定による届出をした認可外保育施設
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(税率)
第6条 宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき200円とする。
(減免)
第7条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において宿泊税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、宿泊税を減免することができる。
(徴収の方法)
第8条 宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。
(特別徴収義務者)
第9条 宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)は、宿泊施設において旅館業又は住宅宿泊事業を営む者とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、宿泊税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定することができる。
3 特別徴収義務者は、当該宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。
(特別徴収義務者の申告等)
第10条 宿泊施設を経営しようとする者は、経営開始の日の5日前まで(前条第2項の規定により指定を受けた特別徴収義務者にあっては、当該指定を受けた日から10日以内)に、宿泊施設ごとに、次に掲げる事項について町長に申告しなければならない。
(1) その者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)又は法人番号(同法第2条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 宿泊施設の所在地及び名称
(3) 宿泊施設の客室数その他設備の概要
(4) 経営開始の予定年月日(当該申告の日において既に経営を開始している場合にあっては、経営を開始した年月日)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の申告をした者は、同項各号に掲げる事項に異動があったときは、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
3 第1項又は前項の申告をした者は、当該申告に係る宿泊施設の経営を1月以上休止しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る宿泊施設の経営を再開しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
5 第1項又は第2項の申告をした者は、当該申告に係る宿泊施設の経営を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(納税管理人)
第11条 特別徴収義務者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、町内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出して申告し、又は町外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから当該納入に関する一切の事項の処理につき便宜を有する者をその者の同意を得て納税管理人として定めることについて、これを定めるべき事由が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。
(1) 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 納税管理人の住所及び氏名又は名称
(3) 申告又は申請の事由
(4) 納税管理人を定めた、又は定めようとする年月日
2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて町長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(申告納入)
第12条 特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の1日から同月末日までに徴収すべき宿泊税に係る宿泊件数、宿泊税額その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及び当該納入申告書に係る納入金を納入書によって納入しなければならない。
2 特別徴収義務者が、前項の規定により申告納入すべき宿泊税額が規則で定める金額以下であることその他規則で定める要件に該当する者として規則で定めるところにより町長の承認を受けた場合には、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊の件数、宿泊税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、同表の右欄に掲げる日まで(宿泊施設の経営を1月以上休止しようとする場合又は廃止した場合には、その休止しようとする日又は廃止した日までに徴収すべき宿泊税について、その日から1月以内)に、町長に提出するとともに、当該納入申告書に係る納入金を納入しなければならない。

12月1日から2月末日まで

3月末日

3月1日から5月末日まで

6月末日

6月1日から8月末日まで

9月末日

9月1日から11月末日まで

12月末日

3 町長は、前項の承認を受けた特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
(不足金額等の納入)
第13条 特別徴収義務者は、法第686条第4項、第688条第7項又は第689条第5項の規定に基づく納入の通知を受けた場合において、当該不足金額(更正による納入金の不足金額又は決定による納入金額をいう。次条において同じ。)又は法第688条第1項に規定する過少申告加算金額、同条第2項に規定する不申告加算金額若しくは法第689条第1項若しくは第2項に規定する重加算金額を当該通知により指定する納期限までに納入しなければならない。
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第14条 町長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他やむを得ない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 町長は、前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額にこれを充当することができる。
3 町長は、第1項の規定による申請があった場合は、同項又は前項に規定する措置を講ずるかどうかについて、当該申請があった日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
(特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第15条 特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該帳簿を第12条第1項又は第2項の規定により納入申告書を提出した日の属する月の末日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(1) 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項
2 特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、かつ、当該書類に記載する宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して2年間保存しなければならない。
(1) 宿泊に係る売上伝票その他の書類で、前項第1号に掲げる事項が記載されているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)
第16条 宿泊税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の22の4第6号及び第6条の22の9第4号の規定により条例で指定する法定外普通税とする。
(納税管理人に係る不申告に関する過料)
第17条 第11条第2項の認定を受けていない特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていない者が同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、町長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(帳簿の記載義務違反等に関する罪)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項の規定により帳簿に記載すべき事項について記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同項の帳簿を隠匿した者
(2) 第15条第1項の規定に違反して同項の帳簿を同項に定める期間保存しなかった者
(3) 第15条第2項の規定により作成すべき書類について作成をせず、若しくは虚偽の書類を作成し、又は同項の書類を隠匿した者
(4) 第15条第2項の規定に違反して同項の書類を同項に定める期間保存しなかった者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項各号の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、法第669条第1項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して2年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)について適用する。
(経過措置)
3 この条例の公布の日において現に宿泊施設を経営している者又は同日から施行日の前日までの間において宿泊施設の経営を開始する者は、施行日の前日までに、第10条第1項の規定の例により申告書を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により申告書を提出した者は、その申告した事項に異動があったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(準備行為)
5 特別徴収義務者の指定、納税管理人に係る承認その他宿泊税を徴収するために必要な準備行為は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
(徴収の方法の特例)
6 北海道が町内の宿泊施設において宿泊料金を受けて行われる宿泊に対して課する税(以下「道宿泊税」という。)がある場合は、法第20条の3第1項ただし書第2号の規定に基づき、道宿泊税に係る賦課徴収を宿泊税の賦課徴収とあわせて行うものとする。
(道宿泊税に係る督促、滞納処分)
7 町長は、道宿泊税がある場合は、宿泊税とあわせて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
(検討)
8 町長は、この条例の施行後5年を経過した場合において、社会経済情勢等の変化等を勘案し、この条例の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとし、その後においても、5年ごとに同様の検討を行うものとする。