○羽幌町いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例
平成6年9月30日条例第10号
羽幌町いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、住民の健康を増進する場並びに若者たちを中心とした地域間交流や研修等で、活力ある地域づくりを促進する場となる羽幌町いきいき交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 交流センターは、羽幌町北3条1丁目29番地に設置する。
(管理)
第3条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(開館時間及び休館日)
第3条の2 交流センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時までとする。
(2) 休館日 必要に応じ町長が定める。
(職員)
第4条 交流センターに必要な職員を置くことができる。
(使用の承認)
第5条 交流センターの施設又は付属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第6条 町長は、公益の維持管理及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用の制限)
第7条 使用者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、町長は、使用の制限又は停止を命ずることができる。
(1) 使用者が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び施設物件等を損傷、滅失及びその他損害を与える恐れがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めたとき。
(4) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の制限を受けている者
(5) その他管理運営上適当と認められないとき。
(管理の代行)
第8条 町長は、交流センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に定めるところにより、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(利用料金)
第9条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)をその収入として収受させることができる。
2 前項の利用料金は、別表1に定める上限額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、町長の承認を受けなければならない。
3 利用料金は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただしやむを得ない事由があると認められるときは、町長の定める日に納入することができる。
(利用料金の減免)
第10条 町長が特に必要があると認めたときは、前条第1項の規定による利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者が行う交流センターの管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 管理運営に関する業務
(2) 使用の承認及び使用の不承認に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 施設、附属設備、備品の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第3条の2第2号、第5条から第7条、第9条第3項及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(損害賠償)
第12条 使用者が交流センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、町長は、賠償額を減額又は免除することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年12月4日から施行する。
附 則(平成8年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の第8条の規定により管理委託をしている交流センターに係る改正後の第8条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該交流センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月19日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日から施行日にかけて羽幌町いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例に規定する交流センター又は羽幌町老人福祉センター設置条例に規定する老人福祉センターを利用する者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽幌町いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例別表1の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金(平成31年4月1日前に許可を受けた利用に係る利用料金を除く。)について適用し、この条例の施行の日前の利用に係る利用料金及び同日以後の利用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る利用料金については、なお従前の例による。
別表1(第9条関係)
利用料金の上限額
1 宿泊料

客室区分

利用区分

利用料金

シングルルーム

1泊1人につき

13,100円

ツイン・トリプルルーム

1泊1人につき

17,800円

デラックスツインルーム

1泊1人につき

19,800円

摘要

1 上記の利用料金に入湯税及び食事料は含まない。

2 利用時間は午後3時から翌日午前10時までとする。

3 利用時間を超過した場合は、3時間までは宿泊料の30%、5時間までは50%、5時間を超える場合は1泊の料金を加算する。

2 貸室料

貸室区分

利用区分

利用料金

会議・会食等

展示会等

搬入費

1時間当たり

(全日)

9:00~22:00

利用料金×%

9:00~22:00

交流ホール

全室

12,600円

113,200円

226,300円

25%

1/2室

6,300円

56,600円

―

―

研修室

A

1室

3,800円

34,000円

―

―

B

1室

2,600円

22,700円

―

―

C

1室

1,300円

11,400円

―

―

小会議室

1号

2,600円

22,700円

45,300円

25%

2号

2,600円

22,700円

45,300円

25%

摘要

1 営業時間は午前9時から午後10時までとする。

2 展示会等の利用日前日の午後10時以後に物品を搬入開始する場合は上記の搬入費を、利用日前日の午後5時以後から午後10時前に物品を搬入開始する場合は搬入費として利用料金の60%を加算する。

3 会食は2時間及び昼食等は1時間以内を無料とする。

3 入浴料

利用区分

利用料金

小人(4歳以上小学生以下)

400円

大人(中学生以上)

600円

摘要

1 上記の利用料金に入湯税は含まない。

2 3歳以下の利用料金は無料とする。