○羽幌町立公民館条例施行規則
昭和61年10月15日羽幌町教育委員会規則第1号
羽幌町立公民館条例施行規則
(趣旨)
(公民館の事業)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。
(館長)
第3条 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
第4条 削除
(主事等)
第5条 公民館に第3条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。
職 | 職務 |
公民館主事 | 事業の企画・立案 |
主査 | 一般事務 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 技術 |
司書 | 図書管理 |
公務補 | 館務及び清掃 |
2 前項の職にある者は、上司の命を受け、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。
(開館及び閉館)
第6条 公民館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は、その時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後10時
(休館日)
第7条 公民館の定期休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月第4日曜日
(2) 12月30日から翌年1月5日まで
2 館長は、前項の規定により、臨時休館を定めるに当たつては、5日前までに、その旨を羽幌町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともにこれを公示しなければならない。
(施設・設備の使用)
第8条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、その3日前までに羽幌町立中央公民館使用許可申請書(
別記様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 館長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査し、支障がないと認めたときは、羽幌町立中央公民館使用許可書(
別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、管理上の必要に応じ使用について、条件を付けることができるものとする。
(施設・設備の使用制限)
第9条 公民館の施設又は、設備の使用者が、次の各号のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業上特別な必要を生じた場合には、館長は使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続きに違反したとき。
(3) 使用中において、著しく秩序を乱す行為があつたとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべきとき事項に違反する行為があつたとき。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用の許可を受けた者は申請の目的以外に使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し若しくは他人に転貸してはならない。
(施設・設備の棄損又は亡失の届出等)
第11条 公民館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を棄損又は滅失したときは、速やかにその旨を館長に届けなければならない。
2 館長は、前項に規定する届け出があつた場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項に規定する棄損又は滅失に係わる施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は、公民館の使用に当たり、特別の設備をし、又は既存の設備を変更し、若しくは特殊な物品を搬入しようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(現状回復)
第13条 使用者は、使用を終わつたとき、又は使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに、その使用場所を現状に回復して、返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、館長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(使用者の守る事項)
第14条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備以外の施設を使用しないこと。
(3) 許可なく中央公民館の内外(敷地内も含む)で、物品の貼付、販売若しくは飲食の提供又は金品の募集及び寄附等の行為をしないこと。
(4) 許可なく広告宣伝物の掲示若しくは配布又は看板、立看板及び立札等の設置を行わないこと。
(5) 収容定員を超えて人員を入館させないこと。
(6) 入館者の整理を適切に行うこと。
(7) 使用後は係員の点検を必ず受けること。
(8) 入館者に次条の事項を徹底し、守らせること。
(9) その他係員の指示に従うこと。
(入館者の守る事項)
第15条 入館者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定場所以外において飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 館内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に逃惑をおよぼす行為をしないこと。
(4) 所定場所以外に出入りしないこと。
(5) 指定場所以外に車を乗り入れ、又は駐車をしないこと。
(損害の賠償)
第16条 使用者がその使用中生じた施設設備又は備品等を破損、汚損、又は滅失したときは、館長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(使用料の納入)
第17条 使用者は、
条例第7条に規定する使用料を使用許可書の交付を受けるときに納入しなければならない。
2 前項の使用料について許可書交付の際納入が困難なときは、使用料後納願(
別記様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。
3 教育長は、使用料の後納を承認したときは、使用料後納承認書(
別記様式第4号)を交付する。
(使用料の減免)
第18条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用料の全部を免除できるのは、次のアからウまでのいずれかに該当する場合とする。
ア 国・地方公共団体及びその付属機関等又は文化・体育協会が使用するとき。
イ 町内の幼稚園、小学校、中学校又は高等学校等が教育課程、学校行事、部活動又はPTA活動に使用するとき。
ウ 町内の団体が町内の高校生以下の青少年を対象とした活動を行うとき。
(2)
条例別表第5に定める定額使用料を適用できるのは、次のアからウまでのいずれかに該当する場合とする。
ア 羽幌町文化協会加盟団体及び町民吹奏楽団が使用するとき。
イ 町内の社会教育関係団体、体育関係団体、自治団体又は生活関連団体等が使用するとき。
ウ 町内の福祉団体で、羽幌町(国、北海道を含む。)が支援の補助及び助成をしている団体等が使用するとき。
(3) 前号のほか、使用料の50%を減額できるのは、次のア又はイのいずれかに該当する場合とする。ただし、入場料の類を徴収する場合はこの限りでないが、加算額は免除する。
ア 町内の産業団体が、団体の用務、社会教育又は社会福祉の増進を目的として使用するとき。
イ 町内の公共的活動団体等が、団体の用務、社会教育又は社会福祉の増進を目的として使用するとき。
(4) 前3号の外、教育長が公民館の目的達成のために特に必要あると認めたとき。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(
別記様式第1号)を提出しなければならない。
3 教育長は、使用料の減免をしたときは、使用料減免許可書(
別記様式第2号)を交付する。
(使用料の返還)
第19条 条例第9条ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号の定めるところによる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となつたとき。
(2) 使用の前日までに、使用の取消し、又は変更の届出がありこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) 館長が、使用の許可を取り消したとき。
(審議会の組織)
第20条 審議会に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第21条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。
2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(専門部会)
第22条 審議会に専門部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員の互選による。
3 部会に部会長を置き、部会の委員のうちから互選する。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要事項は教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日から昭和62年3月31日までの間に、中央公民館の落成を祝うための行事に使用する場合で、教育長が認めたときは、第18条第1項第2号ただし書の規定を適用しない。
附 則(昭和62年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月29日教委規則第5号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第8条第1項及び第18条第2項関係) 略
別記様式第2号(第8条第2項及び第18条第3項関係) 略
別記様式第3号(第17条第2項関係) 略
別記様式第4号(第17条第3項関係) 略