○羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和47年10月1日規則第13号
羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(開館及び閉館)
第2条 羽幌町総合体育館(以下「体育館」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、町長がその時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後9時
(休館日)
第3条 羽幌町総合体育館の休館日は、毎年12月30日から翌年1月5日までとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを変更することができる。
(使用承認の申請)
第4条 条例第4条の規定による、体育館の使用の承認は、別に定める者を除くほか、別記第1号様式「羽幌町総合体育館使用承認申請書」により申請しなければならない。
2 前項の規定による申請を承認したときは、町長は、別記第2号様式「羽幌町総合体育館使用承認書」を当該申請者に交付しなければならない。
3 前項の規定により使用の承認を受けた者は、体育館を使用する間、当該申請書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(使用料の免除)
第5条 条例第8条の規定により、使用料の免除ができるのは、次の各号の1に該当する場合とする。
(1) 羽幌町及びその附属機関等又は文化・体育協会が使用するとき。
(2) 町内の幼稚園、小学校、中学校又は高等学校が教育課程、学校行事、部活動又はPTA活動に使用するとき。
(3) 町内の団体が町内の高校生以下の青少年を対象とした活動を行うとき。
(原状回復義務)
第6条 使用者は、その体育館の使用を終了したとき、または条例第6条の規定により、使用の承認を取り消されたとき、若しくは使用を停止され若しくは、退館を命ぜられた場合は、ただちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、体育館の使用にあたり体育館の建物または設備をき損し若しくは滅失した場合において前条に規定する原状に回復できない場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害の賠償は、原状に回復するために要する実費を基準とし、町長が認定した額とする。
(指定管理による読み替え)
第8条 条例第10条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合においては、第2条、第3条、第4条第2項、第7条第2項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として適用する。この場合において、第2条第1項ただし書の規定により開館及び閉館の時刻を変更するとき、又は第3条ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設けるときは、町長の承認を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、羽幌町教育委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月6日規則第8号の2)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附 則(平成16年9月22日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
様式 略