○羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例
昭和47年7月1日条例第13号
羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、町民の心身の健全な育成、鍛錬と健康の増進並びに町民生活文化の向上に寄与するため、羽幌町総合体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 羽幌町総合体育館
位置 羽幌町字朝日31番地の1、1812番地の内
(管理)
第3条 体育館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第6条 第4条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ又は退館を命ずることができる。
(使用料)
第7条 使用者は、
別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、体育館の使用を承認する際に徴収する。
(使用料の免除)
第8条 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料の全部を免除することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、止むを得ない事由に基づいて体育館の使用を中止した場合に、町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 体育館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合において、第4条、第5条及び第6条第2項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として適用する。
(利用料金)
第11条 町長は、指定管理者に体育館の使用料に相当する料金(以下「利用料金」という。)を使用者から収受させることができる。
2 利用料金は、第7条に規定する使用料の額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、町長の承認を受けなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育館の使用の承認及び利用料金の徴収に関すること。
(2) 体育館の施設等の維持管理に関すること。
(3) 各種スポーツ教室・大会の開催等スポーツの普及振興のための業務
(4) その他体育館の管理業務で、町長が必要と認めること。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和47年8月1日から施行する。
2 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの使用料は、第7条第1項の規定にかかわらず
附則別表に掲げる額とする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
アリーナ | 専用使用使用面積4/4 | 入場料無料の場合 | スポーツ大会等に使用 | 1時間 | 880円 |
催物、集会、式典、展示等に使用 | 1時間 | 1,980円 |
興行、展示即売、物販等に使用 | 1時間 | 11,880円 |
入場料有料の場合 | スポーツ大会等に使用 | 1時間 | 3,850円 |
催物、集会、式典、展示等に使用 | 1時間 | 12,960円 |
興行、展示即売、物販等に使用 | 1時間 | 32,400円 |
団体が専用使用以外で使用の場合 | 使用面積1/4 | 1時間 | 220円 |
使用面積1/2 | 1時間 | 440円 |
使用面積3/4 | 1時間 | 660円 |
武道場 | 専用使用 | 入場料無料の場合 | 武道、スポーツ等の大会・研修会・練習・講習等に使用 | 1時間 | 440円 |
入場料有料の場合 | 武道、スポーツ等の大会・研修会・練習・講習等に使用 | 1時間 | 1,760円 |
使用面積1/2 | 入場料無料の場合 | 武道、スポーツ等の大会・研修会・練習・講習等に使用 | 1時間 | 220円 |
入場料有料の場合 | 武道、スポーツ等の大会・研修会・練習・講習等に使用 | 1時間 | 880円 |
会議室・研修室 | 1時間 | 220円 |
多目的室 | 会議、集会、練習、講習、控室、更衣室等に使用 | 1時間 | 220円 |
個人使用の場合 | 1回 | 110円 |
11回 | 1,100円 |
1カ月 | 1,100円 |
4カ月(12月~3月限定) | 2,200円 |
備考 アリーナ及び武道場における専用使用以外の場合、町外の団体等についてはそれぞれ使用料金の50パーセント増とする。
附 則(昭和47年9月27日条例第24号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月24日条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月6日条例第11号)
この条例は、平成10年11月1日から施行する。
附 則(平成16年9月22日条例第17号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月17日条例第17号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月17日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設等の使用に係る使用料等について適用し、同日前に行う施設等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(羽幌町武道館設置条例の廃止)
2 羽幌町武道館設置条例(昭和52年羽幌町条例第1号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
アリーナ | 専用使用 使用面積4/4 | 入場料無料の場合 | スポーツ大会等に使用 | 1時間 | 880円 |
催物、集会、式典、展示等に使用 | 1時間 | 1,980円 |
興行、展示即売、物販等に使用 | 1時間 | 11,880円 |
入場料有料の場合 | スポーツ大会等に使用 | 1時間 | 3,850円 |
催物、集会、式典、展示等に使用 | 1時間 | 12,960円 |
興行、展示即売、物販等に使用 | 1時間 | 32,400円 |
団体が専用使用以外で使用の場合 | 使用面積1/4 | 1時間 | 220円 |
使用面積1/2 | 1時間 | 440円 |
使用面積3/4 | 1時間 | 660円 |
武道場 | 専用使用 | 入場料無料の場合 | 武道、スポーツ等の大会・研修会・練習・講習等に使用 | 1時間 | 440円 |
入場料有料の場合 | 武道、スポーツ等の大会・研修会・練習・講習等に使用 | 1時間 | 1,760円 |
使用面積1/2 | 入場料無料の場合 | 武道、スポーツ等の大会・研修会・練習・講習等に使用 | 1時間 | 220円 |
入場料有料の場合 | 武道、スポーツ等の大会・研修会・練習・講習等に使用 | 1時間 | 880円 |
会議室・研修室 | 1時間 | 220円 |
多目的室 | 会議、集会、練習、講習、控室、更衣室等に使用 | 1時間 | 220円 |
個人使用の場合 | 1回 | 110円 |
11回 | 1,100円 |
1カ月 | 1,100円 |
4カ月(12月~3月限定) | 2,200円 |
備考 アリーナ及び武道場における専用使用以外の場合、町外の団体等についてはそれぞれ使用料金の50パーセント増とする。