○沼田町議会基本条例
令和5年3月24日条例第10号
沼田町議会基本条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会運営及び議員活動原則(第3条・第4条)
第3章 町民との情報共有・町民参加の促進(第5条・第6条)
第4章 議案及び政策の審議等(第7条―第9条)
第5章 議会機能の充実強化(第10条―第17条)
第6章 議員の定数・報酬・政治倫理(第18条・第19条)
第7章 最高規範性及び見直し(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会の運営及び議員の活動に関する基本的事項を定めることにより、町民と共に進む使命感と活力にあふれた議会をめざし、安心して生活ができる豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 議会は、二元代表制の下、町民の代表としての自覚を持ち、その負託と信頼に応え、公平かつ適正な議論を尽くす。
2 議会は、広く町民の意思を把握し、町政に的確に反映されることを目的に議員個々の資質を高め議会機能の強化並びに活性化に取り組む。
第2章 議会運営及び議員活動原則
(議会の運営原則)
第3条 議会は、前条の基本理念に基づき公正性、透明性及び信頼性を重視し、開かれた議会運営を推進する。
2 議会は、自由闊達な議論を通じて、町民に分かりやすい議会運営に努める。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、議会の構成員として公正かつ誠実に職務を遂行し、町民全体の福祉の向上及び豊かなまちづくりの推進を目指して活動する。
2 議員は、議会が合議制の機関であることを認識し、議員相互間の自由討議を推進し、合意形成に努める。
3 議員は、町政における課題全般について多様な町民の意思を把握し、政策立案並びに政策提言に努める。
第3章 町民との情報共有・町民参加の促進
(町民と議会の関係)
第5条 議会は、情報公開に努め、議会の議決及び運営について、その経緯や理由等を町民に説明する責任を果たし、町民と多様に意見交換する機会を確保するよう努める。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開とし、傍聴の自由及び会議録の公表に努める。
3 議会は、傍聴者に審議に用いる議案及び資料を支障のない範囲で提供するものとする。
4 議会は、請願及び陳情等の審議並びに調査にあたっては、慎重に行うよう努める。
(議会モニターの設置)
第6条 議会は、町民からの要望、提言、その他の意見を広く聴取し、議会の改革・活性化の推進及び政策提案機能を強化するため、議会モニターを設置する。
2 前項の議会モニターに関し必要な事項は、沼田町議会モニター設置要綱に定める。
第4章 議案及び政策の審議等
(町長等と議会及び議員の関係)
第7条 町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)と議会は、それぞれの機関の特性を活かすとともに、政策をめぐる論点、争点を明確にし、行政を運営する。
2 議会は、町長等から提案された政策等の事務執行の監視と評価を行うとともに、議員による政策の提案を通じて、よりよい町政の発展に向けて取り組むものとする。
3 本会議における議員と町長等の質疑並びに一般質問は、一問一答方式で行う。
(町長による政策等の形成過程の説明)
第8条 議会は、町長が提案する政策等(計画、政策、事業等)について、次に掲げる事項の決定過程を明らかにするよう説明を求める。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 町民参加の有無及びその内容
(4) 総合計画との整合性
(5) 財源措置
(6) 将来にわたる効果及び費用
2 議会は、前項の提案を審議するに当たっては、政策の水準を高める観点から立案、執行における論点及び争点を明らかにするとともに、政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算及び決算における政策説明資料の要求)
第9条 議会は、予算案及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じ、施策又は事業等の区分により政策の説明資料を作成するよう求める。
2 議会は、予算編成の基礎となる総合計画の進行管理について、報告を求めることができる。
第5章 議会機能の充実強化
(議長及び副議長の所信表明)
第10条 議会は、議長及び副議長が選任された際に議場において所信を表明する機会を設けることができる。
(委員会及び全員協議会の活動)
第11条 委員会は、それぞれの目的に応じ、事案の専門性、特性を考慮の上、適切に設置するとともに、所管事務調査及び付託事件の審査、調査の充実を図り、その機能を十分発揮するものとする。
2 全員協議会は、町政及び議会運営上の重要な課題等について、議員間での闊達な討議を行い、意見の統一を図るよう努める。
(議会改革)
第12条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、特別委員会を設置する。
2 議会は、毎年この条例の目的が達成されているかどうかを特別委員会において検討するものとする。
(議会サポーターの設置)
第13条 議会の運営等に関し、有識者からの提言その他の意見を聞くための議会サポーターを設置する。
2 議会サポーターに関し必要な事項は、沼田町議会サポーター設置要綱に定める。
(議会事務局の体制整備)
第14条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案、調査を補助するため、議会事務局の調査・法務機能を強化するよう努める。
(議員研修の充実強化)
第15条 議会は、議員の政策形成並びに立案能力の向上を図るため研修の充実強化を図る。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、議員研修会を積極的に開催し、町政課題を広い視点から捉えるため、広く各分野の専門家や他の地方公共団体事例等を調査研究する機会を設けるように努める。
(議会広報及び公聴の充実)
第16条 議会は、議会、委員会及び議員の活動や議案審議の内容等について、町民へ定期的に周知する
2 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から公表するとともに、町民からの意見及び要望等を聴取し、その内容と対応について情報提供するものとする。
3 議会は、情報技術の発達に合わせ、様々な広報手段を積極的に活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
(災害等発生時の対応)
第17条 議会は、町民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害等が発生した場合は、町民及び地域の状況を的確に把握するとともに、町長等と連携し、町民生活の安定及び維持に努める。
2 前項に規定する災害等が発生した場合における議会の対応については、沼田町議会災害時対応基本計画によるものとする。
第6章 議員の定数・報酬・政治倫理
(議員定数及び報酬)
第18条 議員定数及び報酬の改正に当たっては、町政の課題、将来の展望及び町民の多様な意見を十分に考慮するものとする。
2 議員の定数に関する条例改正は、議員が提案するよう努めるものとし、その理由について説明責任を果たすものとする。
(議員の政治倫理)
第19条 議員は、町民の負託に応えるため、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、町民の代表として、良心及び責任感を持ってその責務を果たすとともに、品位を保持し、識見を養うよう努めるものとする。
第7章 最高規範性及び見直し
(最高規範性)
第20条 この条例は、議会の運営と活動における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
(見直し)
第21条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを第12条に規定する特別委員会において検証する。
2 議会は、前項による検証の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講ずる。
3 議会は、この条例の改正する場合には、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明するものとする。
(その他)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。