○西興部村産前産後サポート事業及び産後ケア事業実施要綱
平成30年4月1日訓令第12号
西興部村産前産後サポート事業及び産後ケア事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦等が抱える妊娠、出産及び子育てに関する悩み等についての相談支援を行う産前産後サポート事業及び退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を行う産後ケア事業を実施することにより、妊娠から子育てまでの切れ目ない支援を図るとともに、子どもを産み、育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。
(産前産後サポート事業の対象者)
第2条 この事業の対象者は、西興部村に住所を有する者とし、身近に相談できる者がいないなど、支援を受けることが適当と判断される妊産婦及びその家族とする。
(産前産後サポート事業の事業内容)
第3条 事業の内容は、当該事業の対象者に電話相談や子育て広場等を開催し、情報提供及び個別相談に応じる支援(継続的な支援が必要な者にあっては、関係機関と調整し、適切な支援へつなげる支援)を行う。
(産後ケア事業の対象者)
第4条 産後ケア事業の対象者は、西興部村に住所を有する者とし、家族等から十分な育児などの援助が受けられない褥婦及び産婦(以下「産婦等」という。)並びに新生児及び生後4か月未満の乳児(以下「乳児等」という。)であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) その他特に支援が必要と認められる者
(産後ケア事業の事業内容)
第5条 産後ケア事業は、次に掲げる支援を行う。
(1) 産婦等及び乳児等に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)
(2) 産婦等に対する療養上の世話
(3) その他必要な保健指導及び情報提供
2 産後ケア事業の実施方法は、次に掲げる方法とする。
(1) アウトリーチ型
(2) デイケア型
(産後ケア事業の利用回数)
第6条 産後ケア事業の利用回数は、10回とする。ただし、村長が産婦等の状況により引き続き当該事業の利用が必要であると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(産後ケア事業の利用申請)
第7条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、西興部村産後ケア事業利用申請書(
第1号様式)を村長に提出するものとする。
(産後ケア事業の利用承認等)
第8条 村長は、前条に規定する西興部村産後ケア事業利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、西興部村産後ケア事業利用承認通知書(
第2号様式)により、申請者に通知し、西興部村産後ケア事業利用クーポン券(
第3号様式。以下「クーポン」という。)を交付する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、産後ケア事業の利用を承認しないものとする。
(1) 申請者が対象者と認められないとき。
(2) その他産後ケア事業を実施することができないと認められるとき。
(費用負担)
第9条 事業を利用した者の自己負担額は、
別表に掲げるとおりとし、委託機関に対し直接支払うものとする。
(償還払)
第10条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の利用者自己負担を控除した事業費用を償還払いの方法により、助成を行うものとする。
(1) 出産、養育のため村外に一時的に居住し、委託機関以外で事業を受けたとき。
(2) 前号にかかげるもののほか、前条に規定する実施方法によることができないと村長が認めたとき。
2 償還払による助成を受けようとする者は、産後ケア事業利用償還払申請書(
第4号様式)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業にかかる費用の支払を証する領収書
(2) 未使用のクーポン
3 村長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ産後ケア事業利用償還払決定(却下)通知書(
第5号様式)により申請者に通知するものとする。
4 第2項に規定する申請は、事業を利用した日から起算して6月以内に行わなければならない。
(実施結果の報告及び委託料の請求)
第11条 受託事業者は、利用者が産後ケアを終了したときは、西興部村産後ケア事業実施結果報告書(
第6号様式)を作成し,クーポン及び利用者の自己負担額を控除して得た額の請求書を添付して、事業を実施した月の翌月10日までに村長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第26号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
実施内容 | 費用負担額 |
アウトリーチ型 | 1回につき1,000円 |
デイケア型 | 1回につき1,000円 |
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)