○西興部村障害者控除対象者認定に関する要綱
平成28年2月1日訓令第1号の1
西興部村障害者控除対象者認定に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第7号に定める者(以下「障害者」という。)並びに所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第1項第6号に定める者(以下「特別障害者」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害者の範囲)
第2条 障害者の範囲は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定を受けている65歳以上で次に掲げる者とする。
(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者
認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ又はⅢに該当する者
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる者
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がAに該当する者
(特別障害者の範囲)
第3条 特別障害者の範囲は、法に基づく要介護認定を受けている65歳以上で次に掲げる者とする。
(1) 知的障害者(重度)に準ずる者
認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMに該当する者
(2) 身体障害者(1級・2級)に準ずる者
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB又はCに該当する者
(3) 常に就床を要し、複雑な介護を要する者(寝たきり老人)
6ヶ月程度以上臥床し、食事及び排泄等の日常生活に支障があり、介護に配慮が必要な寝たきり状態の者
(認定申請)
(認定)
第5条 村長は、前条の申請書が提出されたときは、要介護認定情報(主治医意見書)により当該申請に係る障害者控除対象者(以下「対象者」という。)の障害状況の確認を行い、第2条及び第3条に定める基準により認定を行う。
(認定書の交付)
第6条 村長は、前条により障害者等と認定したときは申請者に対して障害者控除対象者認定書(別記様式第2号)を交付するものとし、障害者等と認定することが困難なときは障害者控除対象者非該当通知書(別記様式第3号)を通知する。
(認定資料等の保存)
第7条 村長は、当該申請に係る書類を対象者の障害理由が存続する期間保存する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号