○南幌町障害者控除対象者認定事務取扱要綱
平成18年2月23日告示第3―1号
南幌町障害者控除対象者認定事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号、第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7項、第7条の15の11第6項の規定により、町長が行う障害者控除対象者認定事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 認定書の交付は、所得税又は住民税の障害者控除を受けるために必要とする障害者本人(65歳以上の者であって、身体障害又は知的障害を持つ者に限る。)又は当該障害者を控除対象扶養親族(又は配偶者)として控除の申告をする者は、障害者控除対象者認定申請書(
様式第1号)を町長に提出するものとする。
(認定の方法)
第3条 障害程度の認定は、
別表に定める基準により行うこととし、身体障害者にあっては身体障害者手帳の、知的障害者にあっては療育手帳の交付基準にそれぞれ該当することが医師の診断書や身体障害者更生相談所又は知的障害者更生相談所が交付した判定書、要介護認定審査会資料などを確認し、行うものとする。
2 身体障害の程度の確認については、身体障害者手帳の交付診断書と同じ内容が確認できる診断書等の提出を求めて行うものとし、知的障害者の程度確認については、知的障害者更生相談所の判定書、認定審査会資料などの記載を確認して行うものとするが、所管課で保有する診断書等の資料(特別障害者手当、要介護認定結果、要介護認定主治医意見書、要介護認定調査票など)により程度確認が可能な場合はこれによって差し支えないものとする。
(認定書の交付)
第4条 前条の規定により障害程度の確認ができる場合は、障害者控除対象者認定書(
様式第2号)に必要事項を記載し、申請者に交付するものとする。
2 障害の固定時期についての申請証明があった場合は、障害程度を確認した当該診断書等の記載により確認できる場合に限り前項の認定書の備考欄にその旨を記載することにより証明するものとする。
3 所得税法施行令第10条第1項第6号及び地方税法施行令第7条の15の11第5号に掲げる「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」(引き続き6ケ月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら食事、排便などをすることができない程度の状態にあると認められるいわゆる寝たきり老人)は、この要綱の認定を受けなくても特別障害者控除の対象となるが、該当者から申請があった場合は、前条の規定に準じて認定書を交付して差し支えないものとする。
(認定書の有効期間及び書類の保存)
第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とし、認定書を交付したときは、当該認定書の写し及び診断書など判断の基礎となる事実の記録をその有効期間保存するものとする。
附 則
この要綱は、平成18年2月23日より施行する。
別表
※判断の基準に介護度のみを使用している市町村もありますがふさわしくないとの通知があるため自立度を加味する。
区分 | 障害者 | 特別障害者 |
知的障害者(軽度・中度)に準ず | 身体障害者(3級~6級)に準ず | 知的障害者(重度)等に準ず | 身体障害者(1級、2級)に準ず | 寝たきり老人 |
認定基準 | 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること | 身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること | 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること | 身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること | 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) |
| | 又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること | |
認定詳細基準 | (1)原則として要介護1、2であって、認知症老人生活自立度Ⅰ以上の者 | (1)原則として要介護1、2であって、障害老人日常生活自立度J以上の者 | 原則として要介護3、4、5であって、認知症老人日常生活自立度Ⅲ以上の者 | 原則として要介護3、4、5であって、障害老人日常生活自立度B以上の者 | 障害老人日常生活自立度Cの者 |
(2)原則として要介護3であって、認知症老人日常生活自立度Ⅰ・Ⅱの者 | (2)原則として要介護3であって、障害老人日常生活自立度J・Aの者 | | | |
様式第1号
様式第2号