○七飯町の葬法に関する要綱
平成18年3月14日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 七飯町における葬法は、町民の宗教的感情に適合し、なおかつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)を遵守することを基本とし、焼骨について法に想定していない葬法(以下「法定外の葬法」という。)が広がりつつある昨今の風潮に鑑み、七飯町内において事業者による法定外の葬法が提起された場合には、地域における行政を自主的かつ町民の意思尊重の下に実施するため、本要綱を制定するものとする。
(1) 焼骨 法第2条第1項に定める死体(以下「死体」という。)を葬るために、これを焼くことにより生じた骨(その形状が粉末状又は顆粒状のものを含む。)をいう。
(2) 法定外の葬法 死体又は焼骨を土中に葬る、若しくは焼骨を収蔵する以外の葬法をいう。
(3) 事業者 法定外の葬法を行う場所を提供することを業とする者をいう。
(4) 地域関係者 次に掲げる者をいう。
ア 法定外の葬法に関する事業計画(以下「事業計画」という。)に係る敷地の境界に接する土地の所有者及び当該土地を使用する権利を有する者又は管理する者
イ 事業計画に係る敷地を区域に含む町内会
ウ 事業計画に係る敷地の境界から概ね500メートルの距離の範囲内の居住者及びその居住者が属する町内会
エ 事業計画に係る敷地の境界から概ね500メートルの距離の範囲内において事業活動を営む者
(事業計画地)
第3条 町長は、事業者が法定外の葬法に関する事業を計画する場所(以下「事業計画地」という。)を設定するときは、次に掲げる区域等を除くよう指導し、事業者はこれを遵守するものとする。
(1) 次の施設にかかる土地の敷地境界から110メートル以内の区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)、社会教育法(昭和24年法律第207号)、医療法(昭和23年法律第205号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づいて設置された施設
イ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
ウ 都市計画法第33条第1項第2号の規定により設置された公園、広場その他の公共の用に供する空地
エ その他、国道、道々等交通の頻繁な道路、軌道、河川、公共施設・公共的施設及び人家
(2) 都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域内の旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)により造成された団地の区域内、50戸連たん地域内、その他町長が集落をなしていると認める区域内及びその境界から110メートル以内の区域
(3) 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域内及びその境界から110メートル以内の区域
(4) 都市計画道路函館新道及び七飯通の都市計画決定区域及びその境界から200メートル以内の区域
(5) 水道水源等に影響を及ぼすおそれのある区域(取水区域及び取水区域の境界から500メートル以内の区域)
(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する自然公園の区域
(7) 北海道自然保護条例(昭和45年条例第53号)第6条第2項の規定に基づき指定された地区
(8) 七飯町と隣接する他の市町との区域境から500メートル以内の区域
(9) その他、町長が公衆衛生その他公共の福祉に著しい影響を与えると認める場所
3 事業計画書は別記様式とし、次に掲げる図書等を添付するものとする。
ア 事業内容を記載した書面
イ 事業計画地の位置に関する書面
ウ 事業計画地の維持管理に関する計画
エ 事業計画地付近の見取り図(事業計画地の敷地境界から周辺500メートル以内の住民の居住及び事業活動を営む者の状況が判断できるもの。)
オ 地番図及び現況図(計画予定地の位置を朱記したもの。)
カ 計画予定地に係る登記事項証明書(計画予定地が借地であるときは、賃借契約書等の使用権利を有することを証する書類の写しを添付すること。)
キ その他町長が必要と認めるもの
(事業者への指導)
第5条 町長は、事業者が前条第1項に規定する承諾を得た場合であっても、地域関係者以外の不特定多数の七飯町民(以下「町民」という。)が事業計画について受け入れがたい旨の意思を表明したときは、町民の意思を重視するよう事業者に対して指導するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日要綱第15号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。