○中標津町景観条例
平成29年3月17日条例第9号
中標津町景観条例
中標津町景観条例(平成8年条例第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観法の施行に関する事項
第1節 景観計画に関する事項(第7条―第9条)
第2節 行為の届出等(第10条―第19条)
第3節 景観重要建造物等(第20条―第24条)
第3章 中標津町景観審議会(第25条―第33条)
第4章 景観まちづくりの取組(第34条―第36条)
第5章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、中標津町の良好な景観の形成に関し、町民、事業者及び行政の責務を明らかにするとともに、景観まちづくりに関して必要な事項を定めることにより、総合的な施策を計画的に推進し、中標津の風土に調和した良好な景観を守り、つくり、育てることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人及び町内で活動する法人その他団体をいう。
(2) 事業者 事業主、設計者、施工者等をいう。
(3) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。
(4) 景観重要建造物 法第19条第1項の規定により指定する景観重要建造物をいう。
(5) 景観重要樹木 法第28条第1項の規定により指定する景観重要樹木をいう。
(6) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する土地の区画形質の変更をいう。
(基本理念)
第3条 良好な景観の形成は、町の風土に調和した景観を守り、つくり、育てるよう推進されなければならない。
2 良好な景観の形成は、町民、事業者、町の主体的な取組によることを基本とし、適切な役割分担による協働により推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、法第2条に定める基本理念及び前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 施策の策定に当たっては、中標津町景観審議会の意見を聴き、かつ、町民の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 町は、良好な景観の形成を効果的に推進するため、町民、事業者、町、北海道及び国が相互に連携を図ることができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの事業活動が町の景観の形成に深い関わりを持つことを認識し、事業活動の際にはその周辺の景観に十分配慮するとともに、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、基本理念にのっとり、各自が良好な景観の形成の担い手として、良好な景観の形成に関する理解を深め、地域の良好な景観の形成に努めるとともに、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観法の施行に関する事項
第1節 景観計画に関する事項
(景観計画)
第7条 町は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する総合的かつ計画的な施策を推進するため、景観計画を定めるものとする。
2 町長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条第1項から第5項までの規定によるほか、あらかじめ、中標津町景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(景観形成重点区域の指定)
第8条 町長は、景観計画において、法第8条第2項第1号の区域(以下「景観計画区域」という。)内で特に重要と認め、維持、保全を図る区域を景観形成重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 町長は、指定した重点区域を解除又は変更することができる。
3 町長は、重点区域を指定又は解除若しくは変更しようとするときは、中標津町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(重点区域内の管理の要請)
第9条 町長は、前条で定める重点区域において、空き地の管理及び廃屋等が当該区域の景観を著しく阻害していると認めるときは、当該土地所有者又は管理者に対し、景観形成に配慮した管理を行うよう要請することができる。
第2節 行為の届出等
(行為の届出等)
第10条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知(以下「行為の届出等」という。)は、規則で定めるところにより行わなければならない。
2 法第16条第1項第4号の規定により定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 樹木の伐採
(3) その他良好な景観の形成を図るうえで支障が生ずるおそれがあるとして町長が規則で定めるもの
(行為の届出等に係る添付図書)
第11条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、平面図その他規則で定める図書とする。
(適用除外行為)
第12条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為(同項第2号に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物にかかる行為に限る。)のうち、規則で定める規模以下のもの
(2) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可、認可、届出等を要する行為のうち、規則で定めるもの
(特定届出対象行為)
第13条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する行為とする。
(事前協議)
第14条 景観計画区域内において行為の届出等をしようとする者は、当該届出を行う前に当該行為の設計、施工方法等について、町長に協議しなければならない。
2 町長は前項の規定による協議の申出があったときは、その協議に応じ、速やかに必要な助言をするものとする。
(勧告又は変更命令等の手続)
第15条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするとき、又は法第17条第1項若しくは第5項の規定により必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、中標津町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観計画への適合)
第16条 景観計画区域内において、法第16条第1項に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
(法に基づく届出をした者に対する通知)
第17条 町長は、行為の届出等があった場合において、当該届出対象行為について景観計画上支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その旨を当該届出等した者に通知するものとする。
(事前公開)
第18条 重点区域内において事前協議を終了した者は、次の各号に掲げる行為をしようとするもの(以下「事前公開者」という。)は、当該行為の計画を2週間公開しなければならない。
(1) 一定規模以上の開発行為
(2) 規則で定める建築物の新築又は増築
(3) その他町長が認めるもの
2 計画の公開にあたっては、規則で定める標識に所定の事項を記載し、当該標識を開発行為等の予定区域内及び公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
(説明会等の開催)
第19条 前条の事前公開者は、規則で定める関係者(以下「関係者」という。)及び町民に対し、計画の内容、工事施工方法等について説明会等を開催し、協議するものとする。
2 事前公開者は、前項の説明会等を行ったときは、その記録を町長に報告しなければならない。
3 第1項の説明会等により必要が生じた場合、事前公開者は関係者と協定を締結するものとする。
第3節 景観重要建造物等
(景観重要建造物の指定の手続)
第20条 町長は、景観重要建造物を指定しようとするときは、法第19条第2項及び第3項の規定による他、あらかじめ、中標津町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第21条 法第25条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火設備の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの
(景観重要樹木の指定の手続)
第22条 町長は、景観重要樹木を指定しようとするときは、法第19条第2項及び第3項の規定によるほか、あらかじめ中標津町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第23条 法第33条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措置を行うこと。
(3) 前2号で掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの。
(指定の解除の手続)
第24条 町長は、法第27条第2項の規定により、景観重要建造物の指定を解除し、又は法第35条第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、あらかじめ中標津町景観審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 中標津町景観審議会
(設置)
第25条 中標津町における良好な景観の形成の推進を図るため、町長の附属機関として、中標津町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第26条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 審議会は、町長の諮問に応じ、景観形成に関し必要な事項について調査及び審議をすること。
(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務
2 審議会は、良好な景観の形成に関する事項について、町長に建議することができる。
(組織)
第27条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の推薦者
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(委員の任期)
第28条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第29条 審議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第30条 審議会は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第31条 景観形成に関する事項を専門的に審議するため、審議会に部会を置くことができる。
(臨時委員)
第32条 審議会及び専門部会に特別な事項を審議させるため、必要があるときは臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は町長が委嘱する。
3 臨時委員は当該特別の事項に関する審議が終了したときに解任されるものとする。
(その他)
第33条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が別に定める。
第4章 景観まちづくりの取組
(景観形成団体の認定)
第34条 町長は、景観形成を図ることを目的とした団体を、景観形成団体として認定することができる。
2 前項の認定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(支援)
第35条 町長は、良好な景観形成を行うため必要があると認めるときは、予算の範囲内において補助金等の支援をすることができる。
(表彰)
第36条 町長は、良好な景観形成に寄与していると認められる建築物等の事業者を表彰することができる。
2 町長は、景観まちづくりに寄与していると認められる活動を行っている個人又は団体等について、その功績を表彰することができる。
第5章 雑則
(規則への委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に北海道景観条例(平成20年北海道条例第56号。以下「道条例」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続、その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分、手続、その他の行為とみなす。
3 第7条の規定により景観計画を策定するまでの間、道条例に基づく景観計画は、同条の規定により定めた景観計画とみなす。
4 この条例の施行日から第7条の規定により景観計画を策定するまでの間、法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、道条例に規定する行為とする。