○障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
平成14年12月10日要綱第24号
障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の11の規定により、村長が認定する障害者又は特別障害者に対する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付申請)
(認定の方法)
第3条 障害程度の認定は、身体障害者にあっては身体障害者手帳の、知的障害者にあっては療育手帳の交付基準にそれぞれ該当することが医師の診断書や児童相談所、及び身体障害者総合相談所又は知的障害者更生相談所が交付した判定書などで個別に確認できる場合に行うものとする。
2 身体障害の程度確認については、身体障害者手帳の交付申請用診断書と同じ内容が確認できる診断書等の提示を求めて行うものとし、知的障害者の程度確認については、児童相談所又は知的障害者総合相談所の判定書などの記載を確認して行うものとするが、福祉課が保有する診断書等の資料(障害児福祉手帳、特別障害者手帳、特別児童扶養手当等の認定請求書に添付された診断書など)により可能な場合はこれにより確認するものとする。
3 介護保険認定状況により、障害程度の確認をする場合については、認定審査資料を参考とする。この場合、別紙1から別紙6までを確認資料として判断するものとする。
4 認定に際し基準の適用方法等で疑義が生じる場合は、北海道立心身障害者総合相談所等関係機関や主治医などの意見を斟酌して行うものとする。
(認定書の交付)
第4条 村長は、障害者控除対象者に該当すると認めたときは、申請者に対して障害者控除対象者認定書(第2号様式)を交付するものとする。
2 障害となった時期(固定の時期及び参考とした資料の期限等)についての証明申請があった場合は、確認した当該資料等の記載などにより確認できる場合に前項の認定書の備考欄にその旨を記載証明するものとする。
3 所得税法施行令第10条第1項第6号及び地方税法施行令第7条第6号に掲げる「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」は、この要綱の認定を受けなくても対象者となるものであるが、該当者からの認定申請があった場合は、前条の規定に準じて認定書の交付をすることができる。
(認定書の有効期限及び書類の保管)
第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とし、認定書を交付したときは、当該認定書の写し及び判断の基礎となった診断書等の事実の記録をその有効期間保存するものとし、障害者控除対象者認定書交付台帳に整理しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成14年12月10日から施行する。
附 則(平成17年1月31日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日訓令第16号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日訓令第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第4条関係)
別紙1
別紙2
別紙3
別紙4
別紙5
別紙6