○要介護認定者の所得税法及び地方税法上の障害者控除等の認定に係る取扱要綱
平成19年2月27日庁達第10号
要介護認定者の所得税法及び地方税法上の障害者控除等の認定に係る取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定により、要介護の認定を受けた者が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11に定める障害者又は特別障害者として認定を受けるために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者又は特別障害者(以下「障害者等」という。)の認定を受ける事ができる者は、年齢が満65歳以上で要介護1から要介護5に認定された者(以下「要介護認定者」という。)とする。
(認定基準)
第3条 要介護認定者の障害者等の認定基準は、次のとおりとする。
(2) 特別障害者 要介護認定者で、障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度が知的障害者(重度)に準ずると認められる者、ねたきり老人又は身体障害者(1級から2級)に準ずると認められる者は、別表に掲げる基準によるものとする。
(申請)
第4条 要介護認定者は、障害者等の認定を受けようとする時は、障害者控除対象者認定書(別記様式1。以下「認定書」という。)の交付の申請をしなければならない。
2 前項の申請は、認定書の申請者欄及び対象者欄に必要事項を記入し、介護保険主管係に申請するものとする。
3 要介護認定者が申請日前に死亡している場合においては、納税義務者又は相続人が申請するものとする。
(認定書の交付)
第5条 前条の申請があった場合は、介護保険主管係において対象者の12月31日現在又は死亡時の心身の状況等を調査し、第3条の認定基準に基づいて認定書の交付をするものとする。
附 則
この要綱は、平成19年1月1日より施行する。
附 則(平成31年4月22日庁達第19号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
別表
要介護認定者に係る障害者・特別障害者認定基準

障害者区分

所得税法施行令・地方税法施行令の基準

障害者に準ずる基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準じる者

○知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。

・要介護度が1~3

・認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上

・次の要介護認定調査項目のいずれかにチェックがあること

3-3 4-3.4.5.6 5-1.2.3.4.5.6 6-3.4.5 7-ア~テ

身体障害者(3級~6級)に準じる者

○身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。

・要介護度が1~3

・障害高齢者の日常生活自立度がAランク以上

・次の要介護認定調査項目のいずれかにチェックがあること

2-3.4.5.6.7 3-1.2 4-3.4.5.6 5-1.2 8-カテーテル・ストマ・酸素療法

特別障害者

知的障害者(重度)等に準じる者

○知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること。

○精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること。

・要介護度が3~5

・認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上

・次の要介護認定調査項目のいずれかにチェックがあること

3-3 4-3.4.5.6 5-1.2 6-3.4.5 7-ア、ウ、ク、コ、ツ、テ

身体障害者(1級・2級)に準じる者

○身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること。

・要介護度が3~5

・障害高齢者の日常生活自立度がBランク以上

・次の要介護認定調査項目のいずれかにチェックがあること

2-3.4.5.6.7 3-1 4-3.4.5.6 5-1.2 8-透析、ストーマ、レスピレーター、カテーテル、酸素療法

ねたきり老人

○常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。(6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)

・要介護度が4~5

・障害高齢者の日常生活自立度がCランク以上

・次の要介護認定調査項目のいずれかにチェックがあること

2-2.3.4.5.6.7 3-1.2.3

1 障害者に準ずる基準については、該当する区分の項目のいずれにも該当している者が対象となる。
2 認知症高齢者の日常生活自立度及び障害高齢者の日常生活自立度については、主治医の意見書又は認定調査表のいずれかが該当していれば適用する。
3 認定調査項目が改正された場合には、その都度変更することとする。
4 当基準が適用されるのは、年齢が満65歳以上で要介護1から要介護5に認定された者である。
別記様式1