○豊富町火葬場条例
昭和49年3月20日条例第9号
豊富町火葬場条例
(設置)
第1条 火葬場の設置及び管理運営に関してはこの条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は次のとおりとする。
豊富火葬場 豊富町字上サロベツ1,522番地
(使用許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、次に定める使用料を前納しなければならない。
豊富火葬場を使用した場合
(1) 本町住民1体につき 15,000円
(2) 他市町村住民1体につき 30,000円
(3) 死産児、身体の一部、胞衣、産穢物 5,000円
(4) 埋葬された死体 5,000円
2 前項第1号に規定する「本町住民」は、本町で葬儀を執り行う本町住民の親族を含むものとする。
(使用料の減免)
第5条 本町住民にして特に必要があると町長が認めた者に対しては使用料の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第6条 使用者が故意又は重大な過失により施設又は附属物もしくは備品物件をき損又は滅失したときは町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(業務の委託)
第7条 町長は火葬場の管理及び運営について必要ある場合は町長の指定するものに委託することが出来る。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要の事項は規則で別に定める。
附 則
1 この条例は昭和49年4月1日から施行する。
2 豊富町火葬場設置条例(昭和36年条例第11号)は廃止する。
附 則(昭和52年3月14日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月25日条例第16号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。