○洞爺湖町特定空家等除却費補助金交付要綱
令和5年3月22日訓令第7号
洞爺湖町特定空家等除却費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町内に所在する住宅性能が著しく低下している管理不全な状態の空き家の除却を促進することにより、町民と地域の安全及び安心の確保と生活環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専用住宅 専ら人の居住の用に供する家屋をいう。
(2) 併用住宅 その一部を人の居住の用に供する家屋であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものをいう。
(3) 不良空家 次の各号のいずれにも該当する専用住宅又は併用住宅(当該建築物と一体になってその効用をはたしている建築物等を含む。)
ア 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であること。
イ 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の判定の基準により判定した場合において、評点が100点以上であること。
(4) 所有者等 登記簿(未登記である場合にあっては、固定資産税課税台帳)に記録されている所有者又は当該所有者の相続人その他これを管理すべき者(法人を除く。)をいう。
(5) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定める敷地をいう。
(6) 施工業者 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者又は建設業法(昭和24年法律第100号)による許可を受け建設工事を請け負う業者で洞爺湖町内に事務所又は営業所を有するものをいう。
(補助対象物件)
第3条 補助の対象となる不良空家(以下「補助対象物件」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に存する不良空家であること。
(2) 第5条に規定する補助対象者が所有し、又は管理していること。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、所有者等が本事業の対象とすることを目的に故意に補助対象物件を破損させた形跡があると認められたときは、対象としない。
(補助対象工事)
第4条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、申請年度に施工業者が行う補助対象物件の除却工事であって、その全てを他に委託しないものとし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 敷地内の補助対象物件全てを除却する工事であること。
(2) 次条に規定する補助対象者が請負契約を締結する工事であること。
(3) 解体及び処分に係る工事が、第10条第1項に規定する補助金の交付を決定した年度の1月末日までに完了する工事であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象工事としない。
(1) 他の同種の補助金等の交付を受けて行うもの
(2) 公共事業などの補償の対象となっているもの
(3) 洞爺湖町暴力団排除条例(平成24年洞爺湖町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が工事に関与するもの
(4) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助対象者)
第5条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、不良空家の所有者等で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第3条に規定する補助対象物件の所有者等であること。
(2) 市町村税等を滞納していないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(3) 暴力団員でないこと。
(補助の対象経費及び額)
第6条 補助の対象となる経費、補助金の額及び補助の限度額は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(受付期間)
第7条 補助金の受付期間は、当該年度の予算執行可能日から11月末までとする。ただし、受付期間内であっても予算枠に達した場合は受付を締め切るものとする。
(事前調査)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、所有し、又は管理する建築物等が補助対象物件に該当するか否かについて、町長の判定を受けなければならない。
2 前項の判定を受けようとする者(以下「事前申請者」という。)は、洞爺湖町特定空家等除却費補助金事前調査申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 所有者等であることを証する書類
(2) 建築物等の位置図、配置図、平面図及び現況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の申請があったときは、実態調査及び内容審査を行い、補助対象物件に該当するか否かを判定し、洞爺湖町特定空家等除却費補助金事前調査結果通知書(別記様式第2号)により事前申請者に通知するものとする。
(交付申請)
第9条 前条の規定により補助対象物件に該当する旨の判定を受けた者は、洞爺湖町特定空家等除却費補助金交付申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 補助対象者の住民票
(2) 補助対象者の市町村税等の滞納がないことを証する書類
(3) 工事見積書の写し
(4) 除却工事の内容・工事箇所が確認できる書類
(5) 暴力団排除に係る誓約書(別記様式第4号)
(6) 所有者等全員の補助対象工事に係る同意書(所有者等が複数いる場合)(別記様式第5号)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、本人の同意を得て公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
(交付決定等)
第10条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の適否を決定し、洞爺湖町特定空家等除却費補助金交付(不交付)決定通知書(以下「決定通知書」という。)(別記様式第6号)により交付申請者に通知する。
2 町長は、決定通知書により通知するときは、必要な条件を付することができる。
3 決定通知書を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。
(工事の着手)
第11条 工事の着手は、前条第1項の規定による交付決定を受けた後に行わなければならない。
(変更及び中止)
第12条 補助事業者は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に関して次の各号に掲げる変更をしようとするときは、洞爺湖町特定空家等除却費補助事業変更承認申請書(別記様式第7号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 工事内容の変更
(2) 工事金額の変更
(3) 施工業者の変更
2 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、速やかに洞爺湖町特定空家等除却費補助事業中止届(別記様式第8号)に決定通知書を添えて町長に届け出なければならない。
3 町長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定し、洞爺湖町特定空家等除却費補助事業変更承認(不承認)通知書(別記様式第9号)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(完了報告及び調査)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日以内又は第9条第1項の規定による補助金交付決定日の属する年度の2月20日(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の休日」という。)に当たるときは、その翌日)のいずれか早い日までに、洞爺湖町特定空家等除却費補助金工事完了実績報告書(別記様式第10号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告し、確認審査を受けなければならない。
(1) 工事の請負契約書の写し
(2) 工事費の領収書又は請求書の写し
(3) 除却工事後の写真(地下埋設の不要物がすべて除却済みであることを確認できるものを含む。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、特に必要があると認めるときは、工事の状況について実地調査を行うことができる。
(交付額の確定)
第14条 町長は、前条第1項に規定する報告があり、申請内容と相違がないと認め補助金の額が確定したときは、洞爺湖町特定空家等除却費補助金交付額確定通知書(別記様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第15条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに洞爺湖町特定空家等除却費補助金交付請求書(別記様式第12号)により、町長に補助金の交付を請求するものとする。
2 前項の請求は、第9条第1項の規定による交付決定日の属する年度の2月末日(土曜日、日曜日又は国民の休日に当たるときは、その翌日)までに行わなければならない。
(補助金の交付)
第16条 町長は、前条の請求を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金を既に交付している場合は期限を定めて、補助事業者に補助金の返還を命ずることができるものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 暴力団員に該当することが判明したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、洞爺湖町特定空家等除却費補助金交付取消決定通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

補助対象経費

補助金の額

補助の限度額

不良空家の除却に要する費用(その費用の1平方メートル当たりの額が除却工事費用基準額を超えるときは、当該除却工事費用基準額により算出した額。消費税額を含む。)

補助対象経費の10分の8

50万円

備考
1 「除却工事費用基準額」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める基準額をいう。
2 除却工事費用基準額は、この補助金の交付決定をした時点における国土交通大臣が定める基準額を使用する。
3 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
別記様式第1号(第8条関係)
別記様式第2号(第8条関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第12条関係)
別記様式第8号(第12条関係)
別記様式第9号(第12条関係)
別記様式第10号(第13条関係)
別記様式第11号(第14条関係)
別記様式第12号(第15条関係)
別記様式第13号(第17条関係)