○天塩町障害者控除対象者認定書交付要綱
平成23年12月1日告示第110号
天塩町障害者控除対象者認定書交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号の規定により、町長が認定する障害者又は特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)に対する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 認定書の交付の対象となる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳若しくは戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けていない者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に該当し、同法第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者のうち、次の各号に該当する者をいう。
(1) 所得税法施行令第10条第1項第1号若しくは第3号又は地方税法施行令第7条第1号若しくは第3号の障害者に準ずる者
(2) 所得税法施行令第10条第2項第1号若しくは第3号又は地方税法施行令第7条の15の8第6号若しくは第3号の特別障害者に準ずる者
(認定書の交付申請)
第3条 認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請をすることができる者は、障害者本人又は当該障害者を控除対象配偶者若しくは控除対象扶養親族として申告しようとする者とする。
(認定の方法)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、
別表に定める基準により認定の可否ができるものとする。その場合には、申請者に介護保険における要介護認定情報等の調査について同意を得なければならない。
(認定書の交付等)
第5条 町長は、前条の規定により障害者控除対象者に該当すると認めるときは、申請者に対して障害者控除対象者認定書(
様式第2号)を交付するものとし、該当しないと認めるときは、障害者控除対象者非該当通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
2 所得税法施行令第10条第1項第6号及び地方税法施行令第7条第6項に規定する者は、この要綱の認定を受けなくても特別障害者控除の対象者となるが、該当者からの認定の申請があった場合は、診断書(
様式第4号)による医師からの診断により
別表の基準と照らし合わせたうえで認定の可否を決定するものとする。
(認定基準日)
第6条 障害者控除対象者の認定基準日は、障害者控除又は特別障害者控除の対象となる所得の生じた年の12月31日とする。ただし、当該障害者がその当時死亡している場合は、死亡の日を認定基準日とする。
(有効期間)
第7条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の認定を受けた者の障害事由の存続期間とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年分所得税の申告及び平成24年度道町民税の申告に係る障害者控除対象者認定から適用する。
別表(第4条関係)
障害者に準ずる者等の認定基準
障害者控除対象者の区分 | 障害者控除対象者認定基準 |
障害者控除 | 知的障害者(軽度又は中度)に準ずる者 | 要介護認定が1以上の区分で、かつ認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上に該当する者。 |
身体障害者(3級から6級まで)に準ずる者 | 要介護認定が1以上の区分で、かつ障害高齢者の日常生活自立度がAランク以上に該当する者。 |
特別障害者控除 | 知的障害者(重度)に準ずる者 | 要介護認定が3以上の区分で、かつ認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上に該当する者。 |
身体障害者(1級又は2級)に準ずる者 | 要介護認定が3以上の区分で、かつ障害高齢者の日常生活自立度がBランク以上に該当する者。 |
ねたきり高齢者 | 要介護認定が4以上の区分で、かつ障害高齢者の日常生活自立度がCランク以上に該当する者。 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)