○天塩町火葬場設置及び管理条例
昭和42年9月29日条例第13号
天塩町火葬場設置及び管理条例
(設置)
第1条 町は、天塩町火葬場(以下「火葬場」という。)を、天塩町字川口2,866番地に設置する。
(使用許可)
第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の順序)
第3条 火葬場の使用は、許可を受けた順序による。
(遺骨の処理)
第4条 遺骨は、町長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。
(使用料)
第5条 第2条の規定により使用の許可を受けた者は、次に定める使用料を前納しなければならない。
12才以上 10,000円
12才未満 6,000円
死産児 3,000円
身体の一部 1,000円
町外の者 上記金額の5割増
(使用料の免除)
第6条 町長は、町の住民で公の扶助を受け若しくは貧困のため使用料を納めることができないと認めたときは、使用料を免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、町長が特別な理由があると認める場合のほか返還しない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和42年12月1日から施行する。
2 この条例施行に伴い、火葬場使用条例(昭和22年条例第2号)は、廃止する。
附 則(昭和51年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。