○鶴居村共同墓地設置及び管理条例
平成3年12月21日条例第30号
鶴居村共同墓地設置及び管理条例
鶴居村共同墓地の設置及び管理条例(昭和48年条例第26号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、鶴居村共同墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、
別表1のとおりとする。
(墓地の使用)
第3条 村長は、必要に応じ墓地を区画し使用させる。
2 墓地は、1戸について2区画を超えて使用してはならない。ただし、第8条第3項の規定により墓地使用料の免除を受けた場合及び行旅死亡人等の仮埋葬の場合においては、村長の指定する区画を使用するものとする。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用しようとする者は、本村に住所を有する者でなければならない。
(使用の許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をしたときは、使用許可証を交付する。
(代理人の選定)
第6条 使用許可を受けた者が、本村以外に居住するに至った時は、この条例及びこれに基づく規則の定める事項を処理させるために村内居住者を代理人に選定し、村長に届出、承認を受けなければならない。
(異動届の義務)
第7条 第5条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び第6条の規定により代理人として承認を受けた者は、使用許可証の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその内容を村長に届けなければならない。
(使用料)
第8条 墓地の使用料は、
別表2に定めるところによる。ただし、
別表1の6の共同墓地は無料とする。
2 使用者は、前項に定める使用料を、使用許可を受けた時に納入しなければならない。
3 村長は、困窮のため墓地の使用料を納付する資力なしと認めた者に対し使用料を減免することができる。
4 納付した使用料は、還付しない。
(権利の移転)
第9条 墓地の使用権は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、この権利を移転することができない。
(1) 祖先の祭祀を主宰すべき相続人に承継するとき。
(2) 相続人の無いときは、村長より特に許可を受けた縁故者に承継するとき。
(3) 使用者より親族に譲渡するとき。
(4) 村長より特に許可を受けて同墓地内での変更又は、他の者と交換するとき。
2 前項の規定により権利を移転するときは、売買行為によることはできない。
(権利の取消し)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が死亡した日から起算して10年を経過しても承継する者がいないとき。
(2) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 使用者が許可を受けた日から使用せず3年を経過したとき。
(4) 使用者が転貸したとき。
(5) 法令又はこの条例、若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(返還)
第11条 使用者は、墓地が不要になったとき、又は前条第2号、第4号及び第5号の理由により使用許可を取り消されたときは、その場所を原型に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の措置を行わないときは、村長がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(碑石形像類及墓地の整備)
第12条 使用者は、その負担において墓地を清掃し、碑石形像類の整備を行うものとする。
(施行業者の連帯責任)
第13条 使用者から委託を受けて碑石形像類の建設を行う者(以下「施行業者」という。)は、その建設について、法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則により使用者が負っている責任を連帯して負う。
2 村長は、施行業者が、法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したときは、施行業務を、期間を定めて行わせないことができる。
(無縁墳墓等の移転改葬)
第14条 村長は第10条第1号に該当する者があったときは、法定手続をとり、埋葬された死体、埋蔵、収蔵された焼骨及び墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(墓地の管理)
第15条 村長は、墓地の管理者を定め管理の委託をすることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に設置の共同墓地及び、現に墓地を使用しているものは、この条例により適用されているものとみなす。
附 則(平成8年12月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月26日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
区分 | 名称 | 住所 |
1 | 鶴居共同墓地 | 阿寒郡鶴居村字雪裡原野北14線西10番地1 |
2 | 中幌呂共同墓地 | 阿寒郡鶴居村字幌呂原野北6線西30番地1.2 |
3 | 上幌呂共同墓地 | 阿寒郡鶴居村字幌呂18番地13 |
4 | 雪裡共同墓地 | 阿寒郡鶴居村字雪裡原野北5線東19番地1 |
5 | 下久著呂共同墓地 | 阿寒郡鶴居村字久著呂38番地1 |
6 | 上久著呂共同墓地 | 阿寒郡鶴居村字久著呂原野北39線10番地1 |
別表2(第8条関係)
区分 | 名称 | 面積(1区画につき) | 使用料(1区画につき) |
1 | 鶴居共同墓地 | 9.9㎡ | 30,000円 |
2 | 中幌呂共同墓地 | 7.4㎡ | 15,000円 |
3 | 上幌呂共同墓地 | 9.9㎡ | 10,000円 |
4 | 雪裡共同墓地 | 14.0㎡ | 10,000円 |
5 | 下久著呂共同墓地 | 9.0㎡ | 10,000円 |