○厚真町太陽光発電施設の設置に関する条例
令和2年7月13日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電施設の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、もって町民の安全で安心な生活環境の確保並びに良好な自然環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電施設を利用し発電を行う事業で、出力の合計が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む。)をいう。ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の屋根又は屋上に設置する太陽光発電事業、建築物の敷地内に設置する太陽光発電事業又は発電した電力の全部又は一部を自家消費する太陽光発電事業は除く。
(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(4) 事業者 太陽光発電事業を行う者をいう。
(5) 周辺関係者 太陽光発電事業に伴って生活環境等に一定の影響を受けると認められる次に掲げる者をいう。
ア 事業区域に隣接する区域に居住している者
イ 事業区域に隣接する区域に土地又は建築物を所有している者
ウ 事業区域を活動範囲とする自治会
(町の責務)
第3条 町は、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を行うものとする。
2 町(町が事業者の構成員となる場合を含む。)が行う太陽光発電事業については、この条例の制定趣旨を尊重し、安全で安心な生活環境及び良好な自然環境の保全に努め、周辺関係者の理解を求める努力を怠ってはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、災害を防止し、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、並びに周辺関係者と良好な関係を保たなければならない。
(禁止区域)
第5条 町長は、災害の防止、良好な自然環境、住環境等の保全のため、特に必要と認められる区域を禁止区域として指定することができる。
2 事業者は、前項の規定により指定した区域を事業区域に含めてはならない。ただし、事業区域及びその周辺区域の状況等により明らかに支障がないと町長が判断した場合は、この限りではない。
(区域の指定)
第6条 前条に規定する禁止区域は、次のとおりとする。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
(4) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の砂防指定地
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項の埋蔵文化財を包蔵する土地
(6) 自然環境及び住環境が良好な地区のうち、その地区における自然環境及び住環境を保全することが特に必要と認められるものとして、規則で定める区域
(事前協議)
第7条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、太陽光発電施設の設置に関する計画(以下「事業計画」という。)について町長と協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
(周辺関係者への説明)
第8条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該事業区域の周辺関係者に対し、あらかじめ説明会等を開催するなど当該事業計画に関する周知について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の周知を行うにあたっては、事業者は、事業計画の内容について周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
3 事業者は、第1項の措置を行ったときは、規則で定めるところにより、その結果を町長に報告しなければならない。
(届出)
第9条 事業者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域内で太陽光発電事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに、周辺関係者への周知状況を記録した書類を添えて、事業計画を規則で定めるところにより、町長へ届け出なければならない。
2 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地、面積及び土地の形状
(4) 太陽光発電施設の設置する位置、構造及び発電出力
(5) 太陽光発電施設の維持管理計画(太陽光発電施設の廃止後において行う措置を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項及び町長が必要と認める事項
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更後の事業計画を町長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更を除く。
(工事完了の届出)
第10条 前条の規定による届出をした者は、当該届出に係る設置が完了したときは、速やかに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。当該工事を中止したときも、同様とする。
(廃止の届出)
第11条 事業者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
2 事業者は、事業計画に定めた廃止後に行う措置に基づき廃止が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、町長へ届け出なければならない。
(維持管理)
第12条 事業者は、災害又は生活環境等の保全上に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第14条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、町長が指定する町の職員に事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指導、助言及び勧告)
第15条 町長は、必要があると認められるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 事業者が第5条第2項の規定に違反して太陽光発電施設を設置したとき
(5) 事業者が適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれのあるとき。
(6) 事業者が第13条の規定による報告又は資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(7) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
(国等の特例)
第16条 国又は他の地方公共団体が行う太陽光発電事業は、この条例を適用しない。ただし、太陽光発電事業を行おうとするときは、あらかじめ町長の同意を得るものとし、町民の安全で安心な生活環境及び良好な自然環境の保全並びに周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。