○厚真町町旗条例

昭和43年3月26日

条例第3号

本町の町旗を別記のとおり定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

画像

作図基準

1 縦、横、長さの比は、縦12に対し横18とする。

2 円の直径は、縦の長さの5分の2とする。

3 両側の稲穂は、籾の数左右9粒、茎の先端が横中心線よりやや上る程度とし、円の大きさに応じてバランスよく配置する。

4 紋章の形式は、厚真町紋章条例(昭和29年条例第16号)による。

色彩基準

1 地色は、青緑とする。

2 中心円は、白とする。

3 紋章は、赤とする。

4 稲穂は、黄とする。

解説

1 地色の青緑は、厚真を形成している山林、平野、海を表す。

2 中心の白い円は、厚真の未来を表し、赤い紋章は、未来への開拓精神を情熱的に表現している。

3 両側の稲穂は、胆振の穀倉厚真を象徴している。

厚真町町旗条例

昭和43年3月26日 条例第3号

(昭和43年3月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第3号